利益相反において、わかりずらい点があり、教えてください。
問題;成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは、成年後見人はその行為を取り消すことができるが、被保佐人が保佐人と利益の相反する行為をしたときは、保佐人はその行為を取り消すことができない。
回答>>成年後見人は、成年被後見人の利益の相反する行為を取り消すことはできない。
ちょっといまいち、理解できないのですが、無権代理になるため信義則上、取り消しできないということでしょうか?
また、民法の他の条文などの理解で、近い例でありますか?(例、無権代理の相続だったり。)
よろしくお願いいたします。
問題;成年被後見人が成年後見人と利益の相反する行為をしたときは、成年後見人はその行為を取り消すことができるが、被保佐人が保佐人と利益の相反する行為をしたときは、保佐人はその行為を取り消すことができない。
回答>>成年後見人は、成年被後見人の利益の相反する行為を取り消すことはできない。
ちょっといまいち、理解できないのですが、無権代理になるため信義則上、取り消しできないということでしょうか?
また、民法の他の条文などの理解で、近い例でありますか?(例、無権代理の相続だったり。)
よろしくお願いいたします。