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失礼します
昔に学習した際に、相続法の判例にあったので書きます。
抵当権の設定で親が子供を巻き込んで、利益を得ようとして裁判所が利益相反行為になるために無効とした判例があった筈です。
似たような判例に義父を抵当権の設定に巻き込んだ判例もありましたが、その判例は利益相反行為とはならずに有効になった筈です。養父か義父かは忘れました。申し訳ないです。
zordさん
回答ありがとうございました。
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