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行政罰は、行政上の不履行に対する制裁で、行政刑罰と秩序罰がありますが、憲法39条後段の『同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない』いわゆる二重処罰の禁止が適用され、反復して科すことはできません。
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