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執行罰と秩序罰
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執行罰と秩序罰
その他の質問
2019-06-22 21:51
執行罰と秩序罰に関して質問させていただきました。
過去問でも出題があるように執行罰は刑罰でないために反復して科すことができるとされています。
これに対して秩序罰は反復して科すことはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
シエ
OB-pro
2019-06-23 22:14
行政罰は、行政上の不履行に対する制裁で、行政刑罰と秩序罰がありますが、憲法39条後段の『同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない』いわゆる二重処罰の禁止が適用され、反復して科すことはできません。
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