平成29年問題57の2の肢ですが
行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている
図、地方公共団体ではなく
国、地方公共団体です
過去にも指摘があったなら重複していたらごめんなさい
行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、図・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている
図、地方公共団体ではなく
国、地方公共団体です
過去にも指摘があったなら重複していたらごめんなさい