設問
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
解説 誤り
軽微な過去の違反に対する制裁目的にて科す過料は秩序罰として条例で設けることはできる(地方自治法14条3項)。
しかし、本肢は「過料を科すことを通告して義務の履行を促す」という文言から、秩序罰ではなく執行罰に該当するものであり、執行罰は条例で設けることできない。
質問させていただきます。
解説の中に「秩序罰ではなく執行罰に該当」とありますが、設問から執行罰か秩序罰かを読み取れませんでした。どのような部分で区別できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
故意に一定以上の騒音を発する者に対し、条例で騒音を発する行為の中止を命じる規定を設けた場合、併せて一定額の過料を科すことを通告して義務の履行を促すことができる。
解説 誤り
軽微な過去の違反に対する制裁目的にて科す過料は秩序罰として条例で設けることはできる(地方自治法14条3項)。
しかし、本肢は「過料を科すことを通告して義務の履行を促す」という文言から、秩序罰ではなく執行罰に該当するものであり、執行罰は条例で設けることできない。
質問させていただきます。
解説の中に「秩序罰ではなく執行罰に該当」とありますが、設問から執行罰か秩序罰かを読み取れませんでした。どのような部分で区別できるのでしょうか。
よろしくお願いします。