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  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法 問47 4

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>審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、「これ」を審査請求人及び参加人に送付しなければならない。となってます。
聞きたいことは「副本」を送付するでよいのでしょうか?
→行政不服審査法施行令第6条3項 法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

>審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。とありますが、審査請求書は「副本」を送付するのでしょうか?
→行政不服審査法施行令第5条 法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し。次項において同じ。)によってする。

以上のことから共に副本を送付します。
ありがとうござます( ^ω^)・・・
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