行政不服審査法 問47の4の答えに、
処分庁から弁明書の提出があったときは、審理員はその「副本」を審査請求人に送付しなければならない(行政不服審査法29条5項)。とありますが
条文は
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、「これ」を審査請求人及び参加人に送付しなければならない。となってます。
聞きたいことは「副本」を送付するでよいのでしょうか?
もう一つ行政不服審査法29条1項には
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。とありますが、審査請求書は「副本」を送付するのでしょうか?
素人ですいません。よろしくお願い致します。
処分庁から弁明書の提出があったときは、審理員はその「副本」を審査請求人に送付しなければならない(行政不服審査法29条5項)。とありますが
条文は
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、「これ」を審査請求人及び参加人に送付しなければならない。となってます。
聞きたいことは「副本」を送付するでよいのでしょうか?
もう一つ行政不服審査法29条1項には
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。とありますが、審査請求書は「副本」を送付するのでしょうか?
素人ですいません。よろしくお願い致します。