9条成年被後見人の行為能力 成年被後見人が行った法律行為(取引)は、取り消すことができる
21条制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
はどちらが優先されますか?
例
成年被後見人が詐術を用いた時は、取り消せませんか?
行為能力がないので詐術を用いたことに信憑性がない気がしますが。。。
21条制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
はどちらが優先されますか?
例
成年被後見人が詐術を用いた時は、取り消せませんか?
行為能力がないので詐術を用いたことに信憑性がない気がしますが。。。