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  2. 民法9条と民法21条について

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もし質問の意図が異なっていたらすみません。
どちらか優先と言うよりは、原則と例外かと。
9条の趣旨は成年被後見人の保護であるけれども、詐術を用いて行ったことに対しては成年被後見人も多少の責任があり、相手方保護の要請もあることから取消できないのだと思います。
ただ、このように考えると21条が優先されるのかもしれません。
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