行政書士試験を請け負っている行政書士試験研究センターのHPには、
試験科目と内容等
「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)
憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。
「行政書士の業務に関連する一般知識等」(出題数14題)
政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
試験の方法
試験は筆記試験によって行います。出題の形式は、「行政書士の業務に関し必要な法令等」は択一式及び記述式、「行政書士の業務に関連する一般知識等」は択一式とします。
と書かれており、どこにも記述は行政法と民法から出題するとは書いていません。
ということは、憲法から出題される可能性はあるということになります。
ただし、現在の記述式になったのは、平成18年度からですが、これまで一度も憲法から出題されていないことを踏まえると、アースさんが気にしている憲法からの出題の可能性は低いとおもいます。
ではなぜ、道場の練習問題に憲法があるのかについてですが、あくまでも推測の域を出ませんが、当時、出題方式が記述式に変更することは公表されていましたが、どの法律から出題されるかわからないので受験生は憲法についても記述対策をしていたと聞いたことがあります。でもいざ蓋を開けてみたら行政法と民法から出題されたそうです。合格道場も初期の初期はその年代に出来つつあるようなので、そういった経緯から今でも憲法の記述式問題が残っているのかもしれません。
信じるか信じないかはあなた次第です。
丁寧なご回答有難うございます。
行政法、民法以外の記述式にまで網羅性をもたせることは受験対策としては、可処分時間との兼ね合いで、私にはできそうにありません。
行政法と民法というスタンダードにしぼる対策にしたいとおもいます!