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(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

原則ならDは、即時取得により絵画を取得することができますが、B所有の当該絵画はCによって盗まれています。そのことについて193条ではこう規定されています。

(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

したがって、即時取得の成立自体は2年間猶予されていることになり、Bは取り戻せるという解釈になります。
193条の条文で、つまり、BがCにより、盗難にあっているから被害者と言うことで取り戻しできるということになり、2年間の間に取り戻しできるということが、わかりました。
大変わかりました。有難うございました。
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