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  1. 掲示板
  2. 平成24年問題30の3の問題の解釈ですが

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イメージ的には前半はあっているようにも思えますが、後半の「債権者は譲渡担保権設定したものの所有権を取得することはできない」の部分は債権者ではなく、譲受人だと思います

通常の営業の範囲内→譲受人が優先
通常の営業の範囲外
搬出後→譲受人が優先
搬出前→譲渡担保権者が優先(譲受人は承継取得しない)

対抗要件を備えた集合動産譲渡担保の設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該処分は上記権限(通常の営業の範囲内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限)に基づかないものである以上、譲渡担保契約に定められた保管場所から搬出されるなどして当該譲渡担保の目的である集合物から離脱してと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない「判例」(平成18.7.20)

 (搬出)というのは、当初の保管場所から移動して担保目的である集合物から離脱することです。
搬出については過去問の22ー30を参考にして下さい。
大変参考になりました。ありがとうございました
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