集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない
というのが正か誤かという肢です
これが妥当であるということですが、わかりやすく説明するとしたら
譲渡担保権の設定した倉庫の品物について、ある程度、倉庫の中のモノが増えたり減ったりは契約の範囲内ではあるが通常の予想をはるかに上回る売却処分をしたときは、その品物が当該譲渡担保権を設定した倉庫のモノから出した品物ではないと認められない限り、債権者は譲渡担保権設定したものの所有権を取得することはできない
という解釈で合ってますか?
よろしくお願いします
というのが正か誤かという肢です
これが妥当であるということですが、わかりやすく説明するとしたら
譲渡担保権の設定した倉庫の品物について、ある程度、倉庫の中のモノが増えたり減ったりは契約の範囲内ではあるが通常の予想をはるかに上回る売却処分をしたときは、その品物が当該譲渡担保権を設定した倉庫のモノから出した品物ではないと認められない限り、債権者は譲渡担保権設定したものの所有権を取得することはできない
という解釈で合ってますか?
よろしくお願いします