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  2. 問題文章の誤判断や勘違いについて

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まさやん357さんこんにちわ☆
判例や条文を丸暗記することは確かに大変なことだと思います。
私も最初のころは、六法片手に悪戦苦闘しました。
そして、ある程度肢問題が解けるようになった段階で直ぐに、記述をすることに
専念しました。
記述式で納得のいくような文章で問題を解くことができたときに判例、条文知識が面白いように頭の中に入っていき、その後肢の問題をしてもミスが少なくなりました。
人によって、判例、条文の覚え方は色々あると思いますが、色々試してみて1番自分にあったやり方を見つけてください。

こんにちは、まさやんさん。kenpapaといいます。

恐らく、受験生の誰もが経験することだと思います。
お気持ちはよくわかります。
例えば、H29年 問46の記述問題 不法行為による損害賠償請求権の問題は、
その象徴と言えるような問題ですが、記憶があやふやだと「および」?「または」?、3年?5年?10年?20年?と、迷ってしまい、比較的簡単なのに間違ったらもったいないですもんね。

個人的には、上記のmori11921333さんがおっしゃるように、「選択肢」を「記述」として記憶に定着させるのは、私も非常に有効だと思います。

付け加えるとするならば、
解いた練習問題の選択式の問題で、間違えた問題の肢を45語字程度に要約してみるのはいかがでしょうか?
そうすれば、既述の練習にもなるし、いまから貯めておくと、それなりのボリュームになると思うので、試験直前期には、非常に役に立つ資料となるのではないでしょうか?

個人的な意見ですので、参考までに。

頑張ってくださいね。


mori11921333さん、kenpapaさん
大変貴重なアドバイスありがとうございます。
>ある程度肢問題が解けるようになった段階で直ぐに、記述をすることに
専念しました。
過去問・練習問ともに、一通り終わりましたら
記述に取り組みます

>解いた練習問題の選択式の問題で、間違えた問題の肢を45語字程度に要約してみるのはいかがでしょうか?
現在、間違えた選択肢をエクセルで管理しています。
誤った要約をしてしまうと、本末転倒になってしまいますので
過去問・練習問を一通り終えてから要約に取り組んでいきます。

>既述の練習にもなるし、いまから貯めておくと、それなりのボリュームになると思うので、試験直前期には、非常に役に立つ資料となるのではないでしょうか?
確かにその通りと感じています。

本当にありがとうございました。

まさやん357さん

>現在、間違えた選択肢をエクセルで管理しています。

とお書きになっているのですが、具体的にはどのようになさっているのですか?
私は道場を始めたばかりで、漸く民法の過去問を40%程度解いたところなのですが、正解率が60%代なので、これからどうしたらよいんだろうと悩んでいます。エクセルでの管理方法教えて頂ければ大変有難いです。

どうぞよろしくお願い致します。

ドーンさんへ

>漸く民法の過去問を40%程度解いたところなのですが、正解率が60%代なので
私も同じようなものです。
選択肢を悩んだ場合は、未回答にして、勘で正解したものは
省いておられますか?。確実にこれだというもののみ、解答するのも
アリです。(自信アリ回答で間違うとかなりへこみます 笑)
あくまでも、勉強ですので今の段階で正解率にこだわる必要はないと
おもっています。

>エクセルでの管理方法教えて頂ければ大変有難いです
管理というと大袈裟ですが
間違えた選択肢・勘違いや悩んだ選択肢を
コピペして、理由や条文を付け加えて管理しています。

”債権者は、債権の弁済期前であっても、債務者の未登記の権利について
登記の申請をすることについて、裁判所の許可なしで、
代位行使することができる。”
→登記申請は保存行為であるため、裁判所の許可なしで代位行使できる

”使用貸借契約は、借主が無償で物を借りて使用収益した後、これを貸主に返還することを合意することにより成立する。(誤り)”
→使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを
して相手方から目的物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法第593条)。
使用貸借契約は、片務・要物・無償契約である。

こんな感じです。
なぜ間違えたのか、記憶違い、法律用語を理解していない
文章の理解違い(AとBや債権者と債務者など)
ようは、文章の理解違いなどはコピペする必要はないですね。

正解した(覚えている)ものは、基本覚えていると仮定して
間違た(悩んだ)ものを重点的にしていきます。

これをすると、どこが理解していないのか分かりますし
問題製作者の意図も見えてきます。

まあ、★5の問題はスルーでいいかもです。
★4まで完璧にこなせたらでいいと思っています。

kenpapaさんのアドバイスはこのような選択肢を
記述対策として45字位に要約するのもいいいよって。

間違えた問題を繰り返しすると、問題や選択肢そのものを
覚えてしまう可能性があるので、自身で管理して
考えるクセをつけるほうがいいと思ったので。

ただ、時間との戦いですので、時間的余裕がないようでしたら
おすすめしません。
私は1日4時間はつかえてるので・・・

長文なりましたが、参考になれば幸いです。

ドーンさんの勉強方法で、これいいですよっていうのがあれば
ぜひ、教えてください。





ドーンさんへ

これも時間がかかるのでおすすめではないですが
すべてを一度こなしたら
分類?毎に正解率を計算してみてはどうですか?
下記は私の民法練習問の一部です。

分類 問題数 正解数 正解率
相隣関係 5 5 100.0%
用益物権 6 3 50.0%
担保物件 13 6 46.2%
根抵当権 5 3 60.0%
法定地上権 3 1 33.3%
抵当権 13 5 38.5%
譲渡担保 1 0 0.0%

相隣関係得意です。 笑

おおまかではありますが、弱点が見えてきますので
効率的に勉強できるかと思います。

急がば回れ!の精神で。
問題が分からないと嫌になりますが、わかる問題を勉強しても
あまり意味がない(知識の定着という意味では有効ですが)ので
できない、不得意なところを重点的にしていってます。

参考になれば、とても嬉しいです。
まさやん357さん

アドバイス有難うございます。漸く民法の過去問を60%まで解きました。
解きましたが、だんだん問題を解くのが億劫になってきました。こんなことではイケない、まだ過去問の60%台。しかも民法だけ。

早く過去問も終え、練習問題に入って、仰るとおり統計をとれる段階に入りたいと思います。それにしても前途多難です。道場の問題を解くのに疲れた時、何か良い気分転換の勉強方法をお持ちでしたらアドバイス下さい。

よろしくお願い致します。
ドーンさんへ
>だんだん問題を解くのが億劫になってきました。こんなことではイケない、
>まだ過去問の60%台。しかも民法だけ。
個人の勉強に使える時間によって、問題の消化率は違いますので
問題の消化率だけで一喜一憂すべきではないですよ。
焦りは禁物です。
11月10日の本試験に向けて、無理のない
スケジュールを組まれるのもアリです。
私の場合は、8・9月に模試を検討していますので
それまでに一通り学習して、模試に挑み
弱点を克服して、本試験に挑みたいと考えています。

>道場の問題を解くのに疲れた時、何か良い気分転換の勉強方法を
>お持ちでしたらアドバイス下さい。
私は45分くらい置きに、ヤフーニュースやツイッターをみてます。
また、絶対自信がある問題で、勘違いが記憶違いで間違った時も
すぐ気分転換してます。
問題を解いていて正解すれば嬉しいのですが、
私は、間違った時もチャンスと思っていますので
(一番怖いの過信と思い込みなので)エクセルに転記して
気分転換する時に確認するようにしています。
問題解くより、テキストや間違った問題を確認するほうが楽ですから。

解決にはなってないですが、もう今日は無理ってときには
思い切ってやめて、明日にするのもアリです。

だらだら問題解くより、集中して解く方が効率いいですから。
ただ、合格道場の問題数が多いので、解くだけでも相当な時間を要しますので
前述にはなりますが、スケジュールは組まれた方がいいかもです。

この掲示板も気分転換になっています 笑
まさやん357さん

細々としたアドバイス有難うございます。道場の過去問頑張ります!

・過去問と練習問題(まだ未知の領域ですが)はどうやって使い分けていらっしゃるのでしょうか?

・模試は何処の予備校を考えていらっしゃいますか? (伊藤塾の無料のハーフ模試が7月にあるとサイトで知りましたが、)その他の情報を教えて頂けると有難いです。

どうぞよろしくお願い致します。
ドーンさんへ

>細々としたアドバイス有難うございます
少しでも参考になっていれば嬉しいです。

>過去問と練習問題(まだ未知の領域ですが)はどうやって
>使い分けていらっしゃるのでしょうか?

あくまでも私の意見ですが、練習問は過去問をアレンジしたものと
過去問で問われていない条文及び判例を問題にしているようです。
なので、練習問で問題を覚えているのではなくて、条文や判例の知識から
答えを導き出すことが完璧にできれば、かなり合格に近づけると思います。

過去問は、失礼な言い方ですが、知識があやふやな受験者を
どのように勘違いさせるかを考えながら解いています。
また、こんな知識はなくてもいいな的な選択肢もあるので
そのような(判断が難しいですが)ものは覚えなく捨てています。

例)A会社の動産をBが[横領]した場合、A会社は占有回収の訴えにより、
その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
答)横領ではなく奪われた場合は、なので誤り
過去問は間違えたほうがいいんです。なぜ間違えたのかが重要です。

あと、~できる・~しなければならない など
なんか、アラ探しで楽しくなります。

練習門は知識の確認に利用していますが
1回目は過去問と同様に考えて、2回目からは知識の確認です。

過去問・練習問ともに、2回連続正解した場合
(勘ではなくて、自信を持って正解した場合)
省いていき、完璧に近づけていきます。

>模試は何処の予備校を考えていらっしゃいますか? (伊藤塾の無料のハーフ模試が7月>にあるとサイトで知りましたが、)その他の情報を教えて頂けると有難いです
私もまったく一緒です。
伊藤塾の9月と10月を予定しております。

余談ですが、過去問・練習問合計で2797問あり(プラス一問一答も)
1問2分で考えても約93時間かかります。1日3時間で約1ヶ月
上記で完璧を目指すと書きましたが、勉強できる時間を考えないと
難しい問題に時間を費やしてしまい、
(易しい・難しい問わず、1問は1問なので)
基本知識が抜けてしまう可能性があります。
先日も書きましたが★5やテキストや解説を読んでも
理解できないものは省くのもありです。
私は現段階で省いています。10月の直前期に★4までがスラスラできるように
なっていれば、取り組もうと思います。
300満点中180点で合格なので190点を確実にとれるように
考えています。
まあ、そんなうまくはいかないでしょうけど 笑

またまた長文になりましたが、ご参考にして頂ければ嬉しいです。



ドーンさんへ

昨日のこれ
>過去問は、失礼な言い方ですが、知識があやふやな受験者を
>どのように勘違いさせるかを考えながら解いています。

正解文
債権者が契約そのものの存在を否定するなど弁済を受領しない意思が
明確と認められる場合には、債務者は口頭の提供をしなくとも
債務不履行の責めを免れる

上記を誤り文へ
債権者が契約そのものの存在を否定するなど弁済を受領しない意思が
明確と認められる場合においても、債務者は口頭の提供をしなければ
債務不履行の責めを免れることはできない。

私はこれ間違えました。 笑
まさやん357さんへ

アドバイス有難うございます。返信が遅くなりまして申し訳ございません。
返信が遅くなった事からもお分かりいただけると思いますが、道場に一週間アクセスしておりませんでした。

過去一週間は、憲法のテキストと判例を読んでおりました(オートマとベストプラス)。今は行政法のテキストに取り組んでいます(よくわかるシリーズ)。なるべく早くテキストを終え、道場の問題演習に取り組みたいと考えております。

引き続きよろしくお願いいたします。

ドーンさんへ

>返信が遅くなりまして申し訳ございません。
大丈夫ですよっ

こちらこそよろしくお願いいたします。
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