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  2. 平成10年問38の4の肢について

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こんにちは。「裁量権の範囲」と「裁量行為」がイコールではない、と考えれば矛盾はないと思うのですが、いかがですか?

裁量というのは、いわばお役所の「判断」であり、裁量行為は「判断をする」ってことですよね。
通常だと「裁量権の範囲」があり、たとえば「A、B、Cのどれかを選ぶ」というのが裁量権の範囲となります。今回のお話は、「選択肢になかったDを選択した」場合にどうなるか、という話です。この場合、選択をした(裁量行為)のですが、正しい選択肢(範囲)から選んでいないので、やり直せ(取り消して改めて処分をしろ)と訴えているわけです。

もちろん、役所が「裁量行為に属する処分」をするなら正しい裁量権の範囲内で行うべきなのですが、範囲を逸脱してしまうこともあり得るわけです。「正しいことをすべき役所が違法行為をした」という普通ではない状況を想定している法律だから、ちょっとイメージはしにくいかもしれないなと思います。
少しゴマカシも入ってしまいましたが、こんな感じでどうでしょうか。
こんにちは
解答いただきありがとうございます
なるほど、言わんとしてくださっていることはなんとなくわかります

問題文には「裁量行為に属する処分」と書いてあるのであって「裁量権の範囲の行為」と書いてあるのではない
つまり、属する行為とは範囲内も範囲外も含んだ行為ということですよね
もう少し落ち着いて読むべきですよね
ありがとうございます
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