行政庁の裁量行為に属する処分については、取消訴訟の対象とはならない。
問題文には「裁量行為に属する処分」と明確に書いてあります
というのが正か誤かという問題です
普通に考えれば妥当だと思いますが、正解は誤です
解説は「行政庁の裁量処分については、原則として取消訴訟の対象にならないが裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合は取消訴訟の対象となる(行政事件訴訟法30条)」というものです
問題文には「裁量行為に属する処分」と明確に書いてあります
なのに「裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合は取消訴訟の対象となる」とは、それでは誰も正解できないではないですか?
どう消化すれば良いでしょう?
問題文には「裁量行為に属する処分」と明確に書いてあります
というのが正か誤かという問題です
普通に考えれば妥当だと思いますが、正解は誤です
解説は「行政庁の裁量処分については、原則として取消訴訟の対象にならないが裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合は取消訴訟の対象となる(行政事件訴訟法30条)」というものです
問題文には「裁量行為に属する処分」と明確に書いてあります
なのに「裁量権の範囲を超え又はその濫用があった場合は取消訴訟の対象となる」とは、それでは誰も正解できないではないですか?
どう消化すれば良いでしょう?