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  2. 行政手続法第37条 届出

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こんばんは
 行政手続法では、どのように扱うかについては触れられていませんので、個別法の解釈に委ねられているものと思います。
こんにちは。
ちょっとだけ検索してみたけど、あまり不備について細かいルール等は見当たりませんでした。
「申請」に関しては、第7条に「~相当の期間を定めて当該申請の補正を求め~」とあるように、大枠だけでもきちんと記載されているんですけどね。「許可してくれ」とかの申請については、不備があれば~というルールもきちんとしてるけど、「お知らせします」という「届出」に関しては、法的にウンヌンというよりも風さんのおっしゃるように個別法によったり、運用の規則等で十分対応可能だろう、ということなのかもしれません。
明確な回答ができずに申し訳ないですけど、試験勉強として考えたとき、「届出」に関してはあまり不備や不受理を考えなくてよい、と判断していいんじゃないでしょうか。
こんばんは
例えば、戸籍の届出については戸籍法に規定があります。34条などがその例です。

婚姻届を出しに行って、戸籍謄本が必要なのに持って行っていなかったら、謄本持ってもう一度来てくださいと言われるでしょう。
小さな間違いがあれば、直すのを手伝ってもらえることもあります。
私の勤める事務所では、外国人のお客さんが、名前のカタカナ表記を役所の人に追記してもらっている届出書を見ることもあります。不足書類を追完することを約束して、受け取っていただいたこともあります。
 実務家の方々が苦慮されているようですが、法律の考え方は、立法趣旨にさかのぼって考えることが肝要であると思います。
 
 行政手続法の目的条文である第1条第1項を再度確認して下さい。

 「この法律は、(中略)もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」とあります。

 この(憲法の適正手続きから派生した)目的条文から鑑みると、公務員が国民の間違いを指摘したり不備を補正したりすることは当然の処置と思われます。
 また、日本の法令条文については「当然と思われるものは記述しない」が、基本です。詳細は基礎法学等で確認して下さい。

 「不明な点があれば、立法趣旨および立法目的に立ち返る」これが基本だと思いますが如何でしょうか。

 法律の学習は、まず全体像を自分のものにしてから、個別な論点に入ることが基本です。(未だにできていない、自分自身に対する叱責でもあります)


 


 
ご返信下さいました皆様、有り難うございます。

立法趣旨に立ち戻ること、当然のことは書かないということ。
個々の知識の前に大枠、前提を押さえておきたいです。

この件、皆様のお陰で解決しました。クローズいたします。
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