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  2. 行政手続法第24条4項について

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こんにちは。
施行細則もみてみましたが、期間については決まりが見つけられませんでした。常識的に考えると18条の期間がそのまま該当すると思います(現実的には、報告書が作成されてから、になるでしょうけど)。
また、行政手続法施行細則第18条にあるように、聴聞調書等閲覧請求書を出して許可が出たら、という手続き(その場で許可が出ることもあるけど)ですから、タイムラグもあるでしょうし、あまり厳密に考えられてないのかもしれません。終りに近ければ、それだけの理由で不開示もあるかも。
あまり明確な回答でなくてすみません。
KEN!さま
拝読しました。
ただ、調書や報告書は聴聞の終了後に作成されるのに、閲覧期間が行政手続法第18条に定めてある期間、というのは理解できません。
そうは言っても、自分でも回答は探せていません。
この件、一旦クローズにしようと思います。

有り難うございます。
ちょっぴり追記です。
あまり得意分野ではないので勘違いもあるかもしれませんが、行政手続法第24条4項にある「調書及び報告書」は、それぞれ別なもの・別な扱いだと思います。「調書」は、それこそ18条にあるような、今回の不利益処分を決めるうえでの「証拠」みたいな書類だと思います。これこれこういうことがあったからこの人(当事者)に不利益処分を出さないといけません、という調査書類で、これに間違いがあれば「冤罪」っぽく不利益を被る可能性があるからこそ、聴聞の前に閲覧して反論すべきところは反論する、ってことだと思います。逆に、聴聞が終われば反論できない(その機会がない)わけで、調書に関しては18条の期間じゃないと無意味なんだろうと思います。
それに対して「報告書」は、聴聞が終わった後の「判決文」みたいな感じになるでしょうね。こちらについては、いわゆる「行政文書」になって、一般人も開示請求できる書類の1つになるんでしょうけど、それを「当事者等は、当然、閲覧できるのが普通だろう」と定めているのが24条の趣旨かな、と思います。
そうだとすれば、当事者の閲覧が可能な期間は、ふつうにいう行政文書の開示請求と同じでしょうから、請求は(作成後は)随時OKで、ただし文書の保存期間内ってことになるのかな。まあ、保存期間後も請求できるけど「廃棄したのでありません」という回答しか出ませんけどね。そう思うと、前回の僕の回答はちょっとズレてましたね、すみません。
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