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  2. 練習問題 行政不服審査法 問20 申立期間について

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発信主義の定義
 「意思表示の効力が発生する時期を意思表示が発信された時とする立法主義」
 民法の到達主義に対する例外規定となります。

 以下質問内容を上記定義に当てはめ考察すると

1 「審査請求書記載の請求日が5月30日ならば、期限内になるのでしょうか」について

  この場合5月30日の時点では、単に「審査請求書に日付を記載しただけ」で、当該行政機関に意思表示を発信していません。

2 意思表示が発信された時とは?

 当該行政機関に意思表示を発信した時、すなわち「審査請求書をポストに投函した時」となります。しかし、これでは客観的に投函した時期を証明することが困難となりますので「郵便局が消印を押印した日」を当該行政機関に意思表示を発信した時としているのです。

3 郵送に要した日数は審査請求期間に算入されないについて

 条文では「審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない」となっています。すなわち、「郵便局が消印を押印した日」を当該行政機関が意思表示を受領した日にすることを意味しています。

4 結論として

 ご質問の「審査請求書記載の請求日が5月30日」は意思表示の期日にはならず、消印の日付6月1日が当該行政機関に対する意思表示となります。よって、請求期限の5月末日(5月31日)を徒過しており、期限外となり却下されるでしょう。

 細かい解釈等が多数欠落していますが、行政書士試験対策としてはこの位で十分だと思います。
分かりやすくご説明をいただき、ありがとうございます。
「送付に要した日数」の状況もわかり、すっきりしました。
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