理解が足りない為、教えてください。
審査請求書を郵便で提出した場合において、郵送に要した日数は審査請求期間に算入されない(行政不服審査法18条3項)。すなわち、審査請求では発信主義が採用されている。
と、解説にあります。
請求期限が5月末の場合、
消印の日が6月1日でも、審査請求書記載の請求日が5月30日ならば、
期限内になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
審査請求書を郵便で提出した場合において、郵送に要した日数は審査請求期間に算入されない(行政不服審査法18条3項)。すなわち、審査請求では発信主義が採用されている。
と、解説にあります。
請求期限が5月末の場合、
消印の日が6月1日でも、審査請求書記載の請求日が5月30日ならば、
期限内になるのでしょうか。
よろしくお願いします。