憲法38条3項
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には
有罪とされ、または刑罰を科されない。
とありますが、『有罪とされない。もしくは、刑罰を科されない』
という解釈であっていますでしょうか。
基本的な質問ですみません。
教えていただけるとうれしいです。
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には
有罪とされ、または刑罰を科されない。
とありますが、『有罪とされない。もしくは、刑罰を科されない』
という解釈であっていますでしょうか。
基本的な質問ですみません。
教えていただけるとうれしいです。