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1 津地鎮祭 
 神式地鎮祭は、その目的は世俗的で効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから宗教的行事ではなく、政教分離原則に違反しない。(判旨一部抜粋)
 
 建築物を施工するときの安全を祈願するため、地鎮祭を取り行うことは社会通念上一般的だから宗教行事とは言えない、故に合憲となります。

2 愛媛玉串料
 玉串料等の奉納は、上記地鎮祭と異なり、「時代の推移によってすでにその宗教的意義が希薄化し、慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとまでは到底いうことはでき」ず、「県が当該特定の宗教団体を特別に支援しており、それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものといわざるをえない」として違憲。(判旨一部抜粋)

 愛媛県知事が在職中に靖国神社の例大祭に公金で玉串料を支出することは、靖国神社を援助・助長し、結果として他の宗教に圧迫干渉を加え、社会通念上一般的でないと判断できるため違憲としています。

 政教分離が問題になった諸事件の違憲審査基準は「目的・効果基準」(津地鎮祭訴訟・最高裁判決で提示)が一般的に知られています。
 因みに
「その目的は世俗的で効果も神道を援助・助長したり、他の宗教に圧迫・干渉を加えるものではないから宗教的行事ではなく、政教分離原則に違反しない」
が、「目的・効果基準」の一部になります。
ありがとうございました。理解できました。
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