第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
選挙権に関する規定ですが。
気になるのが、「者」と表記されているところと「もの」と表記されているところがあります。
この違いって何か意味があるのでしょうか。?
○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
選挙権に関する規定ですが。
気になるのが、「者」と表記されているところと「もの」と表記されているところがあります。
この違いって何か意味があるのでしょうか。?