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こんにちは
「選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの」
選挙権が有り、さらに年齢要件で限定しているので「もの」となります。

条文では、要件を付けて限定する場合に「もの」を使うようです。
風さん、丁寧な解説ありがとうございます。
やっぱり意味があったのですね。
こういう部分が独学でのデメリットなのでしょうね。
気をつけなくては。
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