こんにちは。
条文を軽く確認してみただけですが、ア・イが教示すべき内容に該当すると思いますから、正しい選択肢が2つで「2」で合っているように思います。
もし、教示すべき内容が「4つ」ということなら、すみませんが他にどの選択肢について教示すべき内容なのか、と、根拠条文を教えてもらっていいですか?
もしかすると、僕が古い条文(六法)を見てるのかもしれませんが、個数問題なのでちょっと具体的に教えてもらわないと確認ができないので…。
通知事項と教示事項がごっちゃになって解釈していました。勘違いです。ご指摘ありがとうございます。