■該当箇所:以下の通り
民法II 問27 解説部分
抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当不動産の「附加一体物」に及ぶ。
(誤)附加一体物
(正)付加一体物
附加も付加も実質的には同じ意味ですが、条文には、「付加」の文言が使われています。
この程度なら誤字とは言えないかもしれませんが、本問は記述の練習問題ですので、条文に即して「付加」にして頂きたく、訂正を希望します。
民法II 問27 解説部分
抵当権の効力は、設定行為に別段の定めがない限り、抵当不動産の「附加一体物」に及ぶ。
(誤)附加一体物
(正)付加一体物
附加も付加も実質的には同じ意味ですが、条文には、「付加」の文言が使われています。
この程度なら誤字とは言えないかもしれませんが、本問は記述の練習問題ですので、条文に即して「付加」にして頂きたく、訂正を希望します。