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  1. 掲示板
  2. 契約(解除)に関して、頭混乱の極致です。

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こんにちは。

根拠条文については知りませんが、僕の知っているところを書きます。

肢2も肢4も、登記は、現在、Bがにぎっています。

そして、96条から、詐欺、強迫は取り消し要因で、取消があるまで有効。 また、代金不払いは債務不履行で解除原因で、解除があるまで有効。
つまり、Bは、不法に登記を得たとは言えない。
こういう場合、Bの登記は、二重譲渡の基点となりえる。

肢2も肢4も、現在、登記を持たないAとCが対抗関係にあるかとの問題。
(解説に有るとおり、対抗関係にあるとき、善悪は考慮されない)

契約解除後の期間については、相当期間経過後であれば、虚偽表示の問題が生じてくるので、対抗問題でなくなる恐れがある。
人生とは生きることさん、ありがとうございます。
肢2の「AからBに不動産の売却が行われた後に」、肢4の「AからBに不動産の売却が行われたが」というところを、いずれの場合も、すなわちBに移転登記がなされている、と読み取るということでしょうか。Bに移転登記がなされているから、肢2では「AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、」肢4では「Bから解除後に」BはCに転売できたということでしょうか。
なんか、こんがらがっているようですね。

第555条にあるように、
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
また、他人の物であっても、契約は有効に成立します。(560条)

そして、所有権も売買契約の成立とともに移転します。
176条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

所有権の移転と登記とは別物だと考えましょう。不動産の物権移転に関して出てくる登記は、あくまで対抗要件です。
177条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

肢2と肢4の問題文冒頭の「AからBに不動産の売却が行われ」というところから、次のことがわかります。
 ・AB間の売買契約は有効に成立した
 ・不動産の所有権はAからBに移転した
 ・登記がどうなっているかは問題文からはわからない

肢2の出来事順
1)AB間の売買契約が有効に成立
2)Bの詐欺を理由にAB間の売買契約が取り消された
3)BがCに不動産を売った

「詐欺」という言葉に惑わされそうになりますが、Cが善意だという理由で登記なしで保護されるのは、取消前に現れた場合です。(96条)
ここでは、Cは取り消し後にCが登場していますから、詐欺の規定は関係なくて、二重譲渡と同じ構図です。
つまり、BがまずAに売り、さらにBがCに売った、という状態と同じと考えます。
この場合、AとCは対抗関係に立ちます。そのときの優劣を決めるのが登記です。
Cの善意・悪意に関係なく、Cは登記がなければAに対抗できません。(177条)
AとCでは、登記があるほうが勝ち(?)です。

肢4の出来事順
1)AB間の売買契約が有効に成立
2)Bの代金不払いのため、AB間の売買契約が解除された
3)BがCに不動産を売った

2)の部分は違いますが、肢2と同じ構図です。ですから、Cは善意でも登記がなければAに対抗できないということになります。

よけいこんがらがったら、ごめんなさい。
もっとうまい説明方法があれば、お願いします。
再度問われると、正確には、僕の考えを次のように訂正しなければならないみたいです。

「肢2も肢4も、登記は、現在、A又はBがにぎっています。」

しかし、
Aが登記をにぎっていた場合、取消し又は解除があった場合、その時点で、Bは完全な無権利者になりますね。 すると、この場合、転売することも、売り渡すこともできず、他人物売買ということなり、その点で、肢2や肢4は間違いとしていいのではないでしょうか?

とここまで書いて、困りました。 なぜなら、となると、問29が成立しないからです。

しかし、逆に考えると、取消や解除後に転売ができる状態であるとするなら、Bに登記は移転している。 問題では、Bが登記を有しているとは書いていないが、Aが登記を有しているとも書いていない。 勉強として見るなら、不十分な問題かもしれないが、試験的には常識の範囲?


また、所有権は有していないが、有効であった登記を有している者による「転売」は違法であると思います。しかし、二重譲渡的には有効となる。 よって、Bは不法行為によって責任を追及されるでしょう。


以上、自己責任を前提としています。

屁理屈の一例

登記はAから動かないとして。 
1) AがBに売却。
2) AがBとの売買契約を解除。
3) BがCに売却。
4) 再度、AがBに売却。
以上の場合、登記がなくても、CはAに対抗できる、と思います。
人生とは生きることさん、があこさん
要は、Bに所有権があったとしても、また他人物売買だとしても、問題の本質にはあまり関係ないということなのでしょうね。私としては
「登記名義人ではあっても全くの無権利者から土地を譲り受けた者は無権利者であり、更にその者から譲り受けた者も、善意であっても無権利者となり、所有権を取得することができない。無権利者は土地の所有権を真実の所有者に対抗できない。」という一文が気になって仕方がないのです。
でも、「不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその登記をしなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者(善意・悪意関係なく)に対抗できない」とされている(大判昭和14年7月7日、最判昭35年11月29日)、という判例もあるようですから、契約解除後に所有権は売主に復帰しても、「買主」はその不動産に対して無権利者ではなく、BとCとの間の取引は成立するということなのでしょうね。さすれば他人物売買でしょうか。
dangoさん、
私も、去年悩んだんです。基本テキストにはさらっと書いてあるしネットで検索したらいろいろなことが書いてあって、よく理解できないし。でも、試験対策としては、深入りはせず、次のように考えて覚えてしまうことにしました。

無権利者からは所有権を取得できないという原則は、わかる気がする。
一方で、即時取得は(条件付きで)認めるのね。
それから、人の物を売買することも認めるのね。でも、この場合は、売った人は、権利を取得して買主に移してあげる義務があるということにしたんだ。ま、それは当然かも。

それから、二重譲渡っていうのも認めるのね。2回目に売るときは、売主にはもう権利はないはずなのに。しかも、先に買った人も対抗要件を備えないと他の人に権利を主張することができないと言っている。おかしい気がするけど、そう考えるのね。売主のことを完全な無権利者だととらえていないんだろうな。

平成20年-問29の肢2や肢4のようなケースの問題はよく出るみたいだけど、大判昭和17年9月30日でも、大判昭和14年7月7日、最判昭和35年11月29日でも、登記で決まると言っていることを考えると、BがCに売ったこと自体は許していると読み取れる。これは、Cでも登記すればAに対抗できると言っているということだし。Bを完全な無権利者だととらえていないんだろうな。
というふうに考えると、二重譲渡って構図で考えるってテキストに書いてあることも納得できるかも。他人物売買じゃないの?とも考えてみたけれど、権利を取得して移しなさいとBに命じているのでもないみたいだから、他人物売買じゃなくて、やっぱり二重譲渡として考えるっていうことなのね。

というような感じです。dangoさんの根本的な疑問には答えていなくてすみません。
dangoさん、人生とは生きることさん、があこさん、こんにちは。
横から失礼します。
僕は不動産屋なので、この辺りの問題はわかっていると思います。

この問題の出題者の意図は、96条と177条は理解できてますか?ということだと思います。なので、があこさんの解説になりますよね。

でも、dangoさんの言われる、無権利者Aから所有権は取得できるのか?
ということも考えますよね。
Aが悪いやつなのは誰でも理解できるでしょうが、では、BとCはどちらを守る必要がある?と考えた場合、常識的にはBですよね。

しかし、ここで登記していないBと登記しているCで、Bの勝ちにしてしまうと、
登記制度が崩壊してしまうのです!
これは大変なことです。とても都合が悪いのですね。
法務局で働くお姉さんたちも、司法書士のおっちゃん達(たまにお姉さんもいますが)も怒っちゃいます(笑)

よって、Bはかわいそうなんだけど、でも~、なぜ登記しなかったの?それ、ミスだよね。
と、言いくるめて、Cを勝ちにしたわけですね。

三木先生も、KENさんもよく言われますが、法律は不完全なんですよね。
だから裁判所で、とりあえず決めてもらうということになるのだと思います。

そして、その不完全な法律を問題にした場合、不完全な問いもでてきて、
こっちの肢もこっちの肢も正解みたいなんだけど、より正解に近いほうをマークする、
ということもたびたびありますよね。
だから肢別ではなく5択で練習しなさいと、三木先生の教えがあるわけですね。

少し脱線しましたが、こんな感じです。

こんにちは。初めて投稿します23と申します。この投稿内容を見て、多様な視点から書かれており、興味がそそられ、どうしても投稿したく会員登録してしまいました。
私は、今年初めて行政書士を受験する予定ですが、民法については20年位のつきあいがあるため、やじうま的に投稿します。

この問題は、結局、所有権はCにあるのか、Aにあるのか判例をもとに判断しろというのが題意だと思います。

所有権の帰属は、物権法と民法全般に関わる民法総則を根拠に判断します。条文で言えば、(利害関係がある第3者が関わる場合)177条や94条2項類推などです。

債権法の規定は、他人物売買にしろ解除にしろ、事例の契約がどの様になっているか判断するためには必要ですが、所有権が誰にあるか判断するための最終的な根拠になりません。よって、今回の事例の様に所有権の帰属を判断するのに他人物売買や債権法の分野を判断の根拠として持ち出すことはできず、この問題では二重譲渡と他人物売買を併記して議論すること自体がまずいと私は理解しています。

初めての投稿でしたので、表現上失礼な箇所がありましたらお許し下さいませ。
人生とは生きることさん、があこさん、どんとさん、23さん
多くの皆さん、いろいろとご意見、アドバイスありがとうございます。
詰まる所、私の問題意識は、繰り返しになりますが、Bは無権利者ではないのか、Bが無権利者なら、その者から譲り受けたCも、善意であっても無権利者となり、所有権を取得することはできず、無権利者のCは土地の所有権を真実の所有者Aに対抗できない、はずであり、仮にBが無権利者でないならその根拠は何か、ということなのですが、試験のことだけを考え、あまりこだわらずに、契約解除前でも後でも登記がなければ対抗できないと覚えておく方が今は大事なのかもしれません。いろいろとありがとうございました。
こんにちは。
dangoさんも、ある程度は納得なさっていて、議論は終了という流れなのですが、ちょっと名前も出ているのでちょっぴり書き込ませて下さい。

議論がモメる中心に「無権利者」がいるんですが、そもそも、ふつうに生活して不動産売買をしていて「無権利者」が登場することってほとんどないですよね。ここが、法学関係の試験勉強の場なので気楽に「無権利者」とか「詐欺」という言葉が出てきますが、実印を押して登記も済んでいるのに「所有権がなかった」「ダマされた」ということって滅多に無いはずです。実務で言えば、基本的には「登記簿に載ってる人が所有者」ですし、それを信じられなかったら信じるものがなにもなくなってしまいます。だから、原則論としては「登記を備えている者が所有者」ということになるわけです。

もちろん、実際には詐欺師や解除後に転売する悪者もいて、詐欺による無効や二重譲渡でモメることがあるわけですが、それは「アイツは無権利者だ!」と叫べばいいというわけではなくて、実際の世の中では裁判沙汰にしてようやく登記名義を取り返したりするわけです。無権利者からの譲渡は無効、と言ってみても、現実的には無権利者が強弁したりすればどちらが正しいかわからなくなってしまう、と考えてみてはどうでしょうか。このあたりは「どんと」さんもお書きになっていますが、人の顔に「無権利者」と書いてあるワケじゃないので、本当に無権利者だったとしてもすんなりと認めるわけにもいきませんしね。最初に出てきた「B」についても、「実質的には無権利者だが、登記上は所有名義人で、しかも、解除の前には正当な所有者だった」という微妙な扱いなので、あとは判例や民法をもとに(誰かが泣くけど)判断するしかない、と言うことになるんだと思います。

もちろん、無権利者が…という疑問は残ると思いますが、今回の問題は「無権利者による手続きは有効か?」がポイントではなく、「不動産の二重譲渡の判断は、登記メインでOK?」という質問だ、と理解する方がスッキリすると思います。
議論自体はとても有意義だったと思いますが、試験対策は別な視点で「早く正しく解く」ですから、ご自身がおっしゃるとおり、結論だけの理解も有効だと思いますよ。
KEN!さん
ありがとうございます。そういうことですね。出題者の意図は明確のようですし、実際の判例もありますからね。試験まで時間に限りがあることでもありますから、効率よく勉強するように心がけます。でも、また何か引っかかることが出てきたら、お聞きしますのでお付き合いよろしくお願いします。
23です。
議論を蒸し返すつもりはありません。が、dangoさんが書かれた 「登記名義人ではあっても全くの無権利者から土地を譲り受けた者は無権利者であり、更にその者から譲り受けた者も、善意であっても無権利者となり、所有権を取得することができない。無権利者は土地の所有権を真実の所有者に対抗できない。」の一文と今回の事例についてちょっと書きたかったので失礼します。
(書いていたら、ちょっとどこじゃなくなったので、時間がある人だけ読んで下さい。)

上の一文は、登記に公信力がないということを説明した文であると思います。例えば、甲名義の不動産を同居している成人の甲の長男乙が、権利書や甲の実印などを勝手に持ち出し乙名義に登記をし、さらにその不動産が乙→丙→丁と転々譲渡、登記名義も移されたが、甲は自分の名義が移されていることを全く知らなく、その落度もなかったとしましょう。この場合、丙が乙登記名義を過失なく信用しても丙は所有権を取得できません。最終的には丁も所有権を取得できません。よって、丁は真実の所有者甲に所有権を主張できません。この点、動産取引では即時取得の規定により第3者が保護される可能性があることと対照的です。

dangoさんより、この一文を基に、平成20年問29にあった解除後、取消後取引に入ったCは既に所有権を失ってるBをたとえ所有者と信用したとしても(この問題では登記名義の所在は不明ですが)Bが無権利者なため、結局Cも所有権を取得できないのではないか、Cが所有権を取得するのであれば、前提としてBが所有権を有することにならないとおかしいが、その根拠は何かという疑問が出されました。

それに対する私の考えは次のとおりです。
解除、取消によりAに所有権があることに間違いはありません。Aは登記がなくてもBに対し、Aに所有権があることを主張できますし、法律上の利害関係のない人(例えば、隣りに住んでいる人)にも同様の主張ができます。では、解除後、取消後にはAにあり、Bにないはずの所有権が、解除後、取消後にCが登場することで、突如としてBに存在することになるのでしょうか?

それは、Bに所有権が存在するのではなく、「存在したことにしよう」と擬制しているのです。つまりフィクションです。解除後、取消後はAに所有権があるので、Bは無権利者、Cは無権利者であるBから所有権を取得できないと考えるのは論理的だし分かり易い。しかし、Bは解除、取消までは一旦有効に所有権を取得していたのだし、解除後、取消後だとしてもそのような状態を前提に取引に入ったCを一切保護しないのはまずいだろうという価値観が法律学者の考えの中にあり、(Cが一切保護されないとすれば、不動産の取引社会が成り立たない可能性もある)Bの所有権を擬制し、Bを起点にB→Aの所有権の復帰とB→Cの取引による所有権の移転を二重譲渡同様と見立て、177条により解決しようという理論を法律学者が考えたのです。Aは登記を取り戻さないとCに負けますが、解除、取消したんだったらAもさっさと登記名義を取り戻してしかるべきだし、Cの保護される要件(登記)と比較してAに過大な負担を強いるものじゃないからそれが妥当だろうということで学説上通説となり、また、判例となり今日に至っております。

この様な「擬制」のようなものは民法では、よく登場し、「利益衡量」という表現で語られたりします。そしてこれは、論理的に結論が導き出されるものではなく、結論の妥当性から遡り、その論理を組立てているため、(そのくせ、法律本などでは、いかにも論理的に考えてこれこれの結論になりました!みたいな表現で書かれています。)論理的に考えようとつきつめて考える人にとって、このような法律の理論がご都合主義の様な感じがして、分からなくなる場面がたくさん出てきます。

最後にdangoさんの疑問に答えるとしたら、次のようになります。
CがAより先に登記をすることを前提に所有権を取得する根拠は、CとAの利益衡量上、民法177条と二重譲渡の考えをを解除後、取消後の世界に準用し結論を得ることが妥当であるため。(その考えが判例上でも確立している。)
また、Bが所有権を有するのは、現実にBが所有権そのものを有するのではなく、CとAの問題を177条の世界で処理するため、所有権がBにあったと擬制した結果である。

長々と失礼しました。






23さん
ありがとうございます。
「Bは解除、取消までは一旦有効に所有権を取得していたのだし、解除後、取消後だとしてもそのような状態を前提に取引に入ったCを一切保護しないのはまずいだろうという価値観」が法律学者の考えの中にあり、(Cが一切保護されないとすれば、不動産の取引社会が成り立たない可能性もある)Bの所有権を擬制し、Bを起点にB→Aの所有権の復帰とB→Cの取引による所有権の移転を二重譲渡同様と見立て、177条により解決しようという理論を法律学者が考えたのです。Aは登記を取り戻さないとCに負けますが、解除、取消したんだったらAもさっさと登記名義を取り戻してしかるべきだし、Cの保護される要件(登記)と比較してAに過大な負担を強いるものじゃないからそれが妥当だろうということで学説上この通説となり、また、判例となり今日に至っている。」この23さんの解説は当方にとって目からうろこです。第三者の救済という観点が今まで全く抜けていました。
言われてみれば、即時取得の認められる要件としての、前主が無権利者であること、というのも似たようなものという気がしました。第三者が登場した場合、当事者と利益衡量して救済の論理を組み立てる、のが民法だということでしょうか。もう少し考えてみますが、霧が少し晴れた気分です。
ただ、それであれば
Aは、登記を済ませた善意のCに対抗できない、善意であることくらいは欲しいような気がしましたがどうなのでしょうか。即時取得の場合には平穏、公然、善意、無過失というのが条件になっていますし・・・。
もはや試験勉強の域を大きく超えてしまっているようで恐縮です。
dangoさま。長々とした講釈にお付き合いいただき、ありがとうございました。

さて、不動産と動産での保護される要件の差ですが、一番大きな理由は、条文の規定です。192条は要件として、平穏、公然、善意、無過失を明文で要求してます。177条は主観的な要件として明文上の規定がありません。また、解釈上も悪意で良いとされています。

解釈上は、177条は自由競争の思想を背景に規定されていると言われています。具体的な例をあげると、BがAに不動産を1000万円で売却する契約を締結した後、それを知ったCが自分は2000万円出すから是非売ってほしいとBに頼みこみ、BもAに支払う損害賠償を覚悟してでもCに売った方がいいと思い、Cとの売買契約を締結したという事例が考えられます。この場合、Aとの売買とCとの売買は最終的には自由競争によって決せられるべきであり、法律もそのことを尊重し、そのためには、主観的要件としては、悪意でも構わないということが解釈上導かれるのです。
もちろん、この自由競争の思想は、動産取引にも当てはまりそうです。しかし解釈と言っても限界があり、明文の規定に反することは原則認められません。よって、動産取引の世界では明文で厳しい主観的要件が要求されている以上、それに反する解釈をすることができないのです。

あと、不動産は登記制度というしっかりした制度がある一方、動産は自動車の登録などの例外を除けば、外形から認識する方法はせいぜい相手方の占有しかないなど、制度的にも大きな差があることが、主観的要件に影響を及ぼしていると説明されることがあります。言い換えると、動産は外形から判断する手段としては相手方の占有という不動産登記制度に比べたら何とも不安定なものをとっかかりとするしかないため、取引の相手方に厳しい主観的要件を要求し、それによって動産取引の安全を図ることになっているという内容のことです。

そう言えば、判例上、登録自動車は即時取得の対象となる動産に該当しないという設問が過去問か何かであったと思うのですが、これも自動車登録制度が、取引当時者の主観的要件に影響を及ぼしている例なのかもしれません。

またまた長くなってしまい、すみません。失礼しました。

23さん
なるほど、177条は自由競争の思想を背景に規定されているのですか。それ故、善意であるかどうかは条件にならない。
それと、不動産取引と動産取引で、保護される要件の違いは、不動産には登記という制度があるのに対して、動産については相手方の占有という不安定なものしかない、それ故動産取引の場合には取引の相手に厳しい要件を要求する。
いずれもスッと頭に入ってきます。
部分部分の論理性だけで考えるとどうしても一面的になってしまう。大きな視野で多面的に考える必要がある。今回は法律を勉強するにあたっての貴重な材料が得られました。
ありがとうございました。
  1. 掲示板
  2. 契約(解除)に関して、頭混乱の極致です。

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