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  2. 保証人の求償権の範囲についてです

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こんにちは。 

442条?
こんにちは。
「人生とは生きること」さんのおっしゃるとおり、基本は442条だと思いますが、明文化されていない求償権等、現在、法務省で改正が検討されています。
http://www.moj.go.jp/content/000049086.pdf
現行の問題点や、根拠条文も載っているので一通り読んでみるといいかもしれません。
ただ、この辺りは「できる」「できない」で割り切れないことも多いです。利息も「免責があった日以降」のように、途中から請求できたりするので、もしもさらに疑問があれば、具体的な状況を踏まえて質問していただけると答えやすいと思います。
「人生とは生きること」さんKEN!さん
早速ありがとうございます。442条と、教えていただき、とりあえずは
疑問解消です。
KEN!さんにいただいた法務省での検討内容は時間の余裕ができたところで勉強します。
ありがとうございました。
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