平成26年民法 問31 保証人の求償権の範囲についての質問です。
解説には
弁済をした保証人(C)は、他の保証人(D)に対して自己の負担部分を超える部分について、償還請求ができる。この場合には、CDは分割債権債務関係であるから、利息などの請求はできないものとされている。とあります。
保証が連帯債務であった場合には、弁済をした保証人は、他の保証人に対して利息などを求償できるのですか。
それらの根拠はどこかに条文でありますか?それとも判例でしょうか?
教えてください。
解説には
弁済をした保証人(C)は、他の保証人(D)に対して自己の負担部分を超える部分について、償還請求ができる。この場合には、CDは分割債権債務関係であるから、利息などの請求はできないものとされている。とあります。
保証が連帯債務であった場合には、弁済をした保証人は、他の保証人に対して利息などを求償できるのですか。
それらの根拠はどこかに条文でありますか?それとも判例でしょうか?
教えてください。