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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
いわゆる相続法の改正ですが、法務省のHPに記載されています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

平成31年1月13日に施行される個所は、自筆証書遺言の方式緩和です。
http://www.moj.go.jp/content/001263487.pdf

条文
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、
その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして
相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)
の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、
自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉
(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、
印を押さなければならない。(新設された条文)
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、
その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、
その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(要点)
全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,
自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。
ただし,財産目録の各頁に署名押印することを要する。

細かい点ですが、968条3項の規定は、秘密証書遺言について準用することも
同日施行されます。(970条2項)

試験勉強を目的とするならば、以上の点を理解しておけば大丈夫かと思います。

なお、上記以外の主な改正については、
2019年(平成31年)7月1日から施行されるので、
おそらく来年度(平成31年度)の試験範囲外と予想されます。

寒い日が続きますが、体調を崩されぬよう
試験勉強頑張ってください。
ripplesugiです
シエ様ありがとうございます
なんとしても合格します
よろしくお願いいたします
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