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賠償が認められた場合が「あったとしても」限られているはずです。
大幅減点だと思います。
口頭契約でも損害賠償の余地はあると弁護士事務所はいってるんですけど…

「余地はある」と言っただけではないでしょうか。
例えば、BはCから中古車を買う契約をしたけど、Aが車をくれると言ったので、Cにキャンセル料を払って売買をやめた(この法的性質の問題はありますが、そういうことで合意すればBとCの間ではそれでかまいません)のに、Aが贈与を撤回し、再度Cから買おうと思ったら「もう他の人に売っちゃった」と言われたような特殊な事情がある場合に、BはAにキャンセル料分を賠償させる「余地はある」といったことではないでしょうか。
こんにちは。
まず、大前提として、みやどさんが「大幅減点」と言っていますが、減点されない可能性もあると思います。これは、法律論ではなくて、採点基準として考えた場合、です。過去問の記述採点基準と受験生の点数報告などを見比べてもらえば、「記述式の採点方法が、合格率の調整弁になっている」という見方は否定できないからです。個人的には大嫌いなやり口ですが、「条文通りでないと内容が合っていてもほぼ0点」の年と「余計なことを書いちゃったのに、満点をいただきました」という報告があった年があります。それでいいというつもりではなく(繰り返しますが個人的には大嫌いです。法律的に誤っているのに減点されないのはおかしいと思っています)、実際にそのように運用されている、という事実があります。

ですから、ラジマンさんが合否に関わる採点で心配されるのはとてもよくわかるのですが、「悩んでも仕方ないぜ!」というのが僕のアドバイスです。ここの誰かや、予備校での無料採点で出た点数で一喜一憂しても、結果通知書では合否が逆の可能性もあるわけです。悩んでも答えは出ないので、たとえば「合格していたら、こうしよう」「不合格の可能性もあるから、それだったらこうしよう」と双方を考え、できるだけ心穏やかに結果発表を待つ方が前向きかな、と思います。

そのうえで、法律論としては、賠償されるかどうかは個別の事情によるわけで、大枠で議論してもすれ違いになるのではないでしょうか。具体的な問題(過去問の問○○、とか)で、状況も含めて議論するなら、具体的に別スレを立て、題材を決めないと混乱してしまうのではないかと思いますよ。

この時期の掲示板(の上段)に「記述式の採点はしない・やるなら自己判断」と書いてあるのは、道場側の責任逃れではなく、採点者でもないのに勝手な予想をする方がよくない、という判断だと、僕は思っています。そんな感じ。
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