会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 債権譲渡の第三者の善意について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんばんは。
基本的に、427さんのご理解が正しいと思いますよ。今回の選択肢では「重大な」が抜けていることで「誤り」になっている、と言うことだと思います。
つまり、問題文が「又は知らないことについて重大な過失があるときは、」であれば、「正しい」の選択肢ですが、たんなる「過失」となっていることで、重大とまではいえない過失であれば(つまり、軽過失であれば)、債権を取得することができるため、誤りの選択肢となっているということです。微妙な表現ですが、けっこう「過失」「軽過失」「重大な過失」は分けて出題されることが多いので注意が必要ですね。
ちなみに、どこから重大なのかどうかは考えなくていいです。どうせ問題でちゃんと「軽過失」「重大な過失」と明示されますから。単に「過失」とあれば、問題によるでしょうがほとんどの場合はどちら(軽重)の場合も含む、と考えて回答することになると思います。
KENさん

早速のご回答、ありがとうございます

過失の部分は理解いたしましたが、問題文に「その合意の存在を知っている」となっていますから、つまり悪意なのですから、重過失でなくても譲渡できないとはならないのですか?
こんにちは。
うーん。肯定文と否定文では、「かつ」や「又は」の使い方で意味が変わってくるので、そのあたりは法学というより国語に近い部分になるかな、と思うんですが、なかなかじょうずに説明できなくてすみません。
まず、「その合意の存在を知っている」ではなくて、「その合意の存在をしっているか、」という文章ですから、悪意は「前提」ではなくて、複数ある条件のうちの1つだと理解して下さい。もっといえば、悪意であれば、(軽重かかわらず)過失は問題になりません。

今回の問題文は、「又は」で提示された複数条件ですので、平たく書くと「悪意であるか、または(善意であっても)少しでも過失があれば、債権取得できない」が○か×か、ということです。「過失」の部分は「悪意」と同時に満たされるものではなくて、「”悪意”か、又は”善意でも過失有り”か、どちらかの場合は?」という2つの場合を列記して質問されていると考えればいいと思います。
これ以上はくどくなるので(すでにくどい?w)一旦切りますが、民法は「問題文の意味がわかれば、自然と正解できる」というくらい、読み取りが難しい表現が多いので、これが学習の中心だと考えてがんばってみて下さい。取り急ぎ。
KENさん

ありがとうございました

国語能力と注意力の無さに閉口してしまいました
おっしゃられる通りと認識致しました

愚門で恐縮です








  1. 掲示板
  2. 債権譲渡の第三者の善意について

ページ上部へ