初めて投稿します。
行政手続法の用語がよくわからないので教授いただけるとありがたいです。
①法令とは、「法律、法律に基づく命令…」と書いてます。法律に基づく命令と書いてあるということは「法律に基づかない命令」もあるというとですが、それはどんなものでしょうか?
「法規命令には法律の授権が必要だ」とこのサイトの一問一答(行政総論問い75)にもありました。命令には法律の授権が必要ということであれば法律に基づかない命令なんてないのではと思えますがどうなのでしょうか?
②法規命令と命令と何か違いがあるのでしょうか?
③命令等の定義に条例は入っていませんが、なぜ条例は入っていないのでしょうか?
行政手続法の用語がよくわからないので教授いただけるとありがたいです。
①法令とは、「法律、法律に基づく命令…」と書いてます。法律に基づく命令と書いてあるということは「法律に基づかない命令」もあるというとですが、それはどんなものでしょうか?
「法規命令には法律の授権が必要だ」とこのサイトの一問一答(行政総論問い75)にもありました。命令には法律の授権が必要ということであれば法律に基づかない命令なんてないのではと思えますがどうなのでしょうか?
②法規命令と命令と何か違いがあるのでしょうか?
③命令等の定義に条例は入っていませんが、なぜ条例は入っていないのでしょうか?