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>法律に基づかない命令なんてないのでは
解釈上問題がありますが、政府見解では栄典の授与などが法律に基づかない命令です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/独立命令


行政法学上の用語として「法規命令」と呼ぶだけです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/命令_(法規)


行政手続法上は「法令」の定義の中に条例が入っています。
ありがとうございます。
①②は、よくわかりまくた。

③について
「法令」の定義の中に条例が入っているのは承知しているのですが、「命令等」の定義の中に条例が入ってないと思うのです。
「少なくとも」行政手続法上は条例は命令に入りません。法律は国会が定めるもので、条例は地方議会が定めるものです。ですから、法令の定義に、法律と並んで条例があります。そこはどこもおかしくないと思いますが。
確かに、条例の中には法律の具体的な委任に基づいて定められるものはあります。例えば、議員定数条例(のような内容の条例)は地方自治法91条に基づきます。こういったものは確かに「法律に基づく命令」のような性質を持った内容とは言えます。しかし、例えば海水浴場条例のように、定めることを法律で決められていないものもありますし、こういったものは「法律に基づく命令」のような性質などおよそありません。私の所のを言うより、自分の所のを確かめた方がいいと思います。普通は地方公共団体の公式サイトで見られます。
ありがとうございます。

小職よく「命令等」の意義を理解してないのだと思います。自分で考えてみますが、要は命令等に規則は入っているのに、条例はなぜ入っていないのか。規則と条例の何の違いをもって、そうなっているのかがわからないのです。
「小職」と名乗った上で、規則と条例の違いを気にしているということは、地方公務員の方でしょうか。でしたら、「自治検」(これは民間資格ですが)の参考書で勉強することをお勧めします。

規則というのは実は色々なものがあって紛らわしいのですが、
https://ja.wikipedia.org/wiki/規則

条例との違いを気にするような規則だとすれば、行政手続法の「法令」の定義で条例と並んで「地方公共団体の執行機関の規則」があります。これは原則的には命令等には含まれないと考えられます。
ありがとうございます。

もう少し勉強します。
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