いつもお世話になります。
教えてください
肢2の解説に
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法第179条)。本来、混同が生じた場合、所有権以外の物権(本肢の1番抵当権)は消滅するが、仮に甲の所有地の抵当権が実行されたとき(他の誰かに競売)、乙の1番抵当権が消滅していると乙は優先して競売代金を受け取れ無い事になる。
とありますが、
仮に甲の所有地の抵当権が実行されたとき(他の誰かに競売)、乙の1番抵当権が消滅していると
乙は優先して競売代金を受け取れ無い事になる。
という部分が理解できません。
甲土地はすでに乙のもになっているのに、抵当権が実行されるということが理解できません。
自分の抵当権が付いたものを購入したということになるのでしょうか?
教えてください
肢2の解説に
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法第179条)。本来、混同が生じた場合、所有権以外の物権(本肢の1番抵当権)は消滅するが、仮に甲の所有地の抵当権が実行されたとき(他の誰かに競売)、乙の1番抵当権が消滅していると乙は優先して競売代金を受け取れ無い事になる。
とありますが、
仮に甲の所有地の抵当権が実行されたとき(他の誰かに競売)、乙の1番抵当権が消滅していると
乙は優先して競売代金を受け取れ無い事になる。
という部分が理解できません。
甲土地はすでに乙のもになっているのに、抵当権が実行されるということが理解できません。
自分の抵当権が付いたものを購入したということになるのでしょうか?