債権問題61の肢2です。
債務者Aに対し、Bは300万円、Cは200万円の金銭債権を有していたが、CがAから200万円の弁済を受けたことにより、Aは、無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合、責任財産の回復を目的とする詐害行為取消し制度の趣旨に照らし、Cは、Bに対し、自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない。
按分額80万円に至る計算を教えてください。
債務者Aに対し、Bは300万円、Cは200万円の金銭債権を有していたが、CがAから200万円の弁済を受けたことにより、Aは、無資力となった。Cに対するAの弁済がBの請求により詐害行為として取り消された場合、責任財産の回復を目的とする詐害行為取消し制度の趣旨に照らし、Cは、Bに対し、自己の債権額に対応する按分額80万円についても支払を拒むことはできない。
按分額80万円に至る計算を教えてください。