会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法の執行停止について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

タイガーさん、こんにちは。
「その際に25条の2項と3項はどう解釈したらよいのでしょうか?」というのでどういうことをお聞きになりたいのかよくわからなかったのですが…。

第25条1項から5項については、まずはざっくりと

◎原則…執行不停止 1項

○原則の例外…執行停止ができる場合についての規定 2項と3項

★2項と3項で規定の審査請求人の申立てがあった場合の特別なケース
 …執行停止をしなければいけない場合についての規定 4項と5項

というふうに考えればよいのではないかと思うのですが、ご質問の意図と違っているような気がします。すみませんが、意図をもう少し詳しく説明していただけますか。
執行停止をしなければいけない義務的執行停止の場合も
裁量的執行停止の2項と3項の 2項 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、
3項 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁はのできることと
できないことの条件で義務的執行停止をするということですか?
つまりその他の措置とかのことです。
があこさんの試験体験記も読ませていただきました。
実を言うと、があこさんと記述式の点だけ、得点が違い、私は
落ちました。があこさんは記述式の勉強を9月から始められたと
合格体験記に書いておられましたが、もっとくわしく
アドバイスください。
私は、5月からは、勉強のみで時間はあります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。

質問の意味がはっきりしないので、次の不確かな意見も参考にしてください。

義務的執行停止は25条の4項、5項に規定されています。
義務的というのは、裁量に対する制限であると思います。

2項、3項の規定により、審査請求人が執行停止を受けることができればよいが、そうでない場合は、審査請求人が、4項の重大な損害を示し、4項及び5項の規定で審査庁が判断を下す。

条文は細かく分けていますが、まあ、ほぼ、同時進行で判断を下すのではないでしょうか。(想像)
タイガーさん、
1回目の昨年は、ごくごく基本的なところを覚えたら何点くらい取れるのだろう、というレベルで受験しました。私は運よく合格したと思っています。ごめんなさい。勉強法については、まゐやさんや幻夜の蜂さんをはじめ(体験記掲載順)、実力で高得点を取られた方のお話をくわしく聞きたいところですよね。

過去問をやっているうちに、形式面と内容面について私なりに気づいたことがありました。

■形式面について。
答えに使う文の型が問題文に書いてあることに気づきました。
例えば、民法 平成25年-問45 総則 だったら、「このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、Aに対して、どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。」と聞いています。この部分から、「○○の要件の下で(○○がなかったときにおいて)、▲▲の請求をすることができる」という型の○○と▲▲の部分が書ければよいということがわかります。
基本的な型は道場の解説からも拾えると思います。型を覚えるのって、意外と重要なのではないかと思います。特に、どうとっかかっていいのか皆目見当がつかなかった私には有効でしたし、応用もできると思います。

■内容面について。
○○と▲▲の部分に何を入れるのか、ということです。
記述式の問題では、統計を取ったわけではないのですが、定義と、条文と、テキストで赤字で書いてあるような基本的なところを問われるという印象を持ちました。だから、これらに絞って、少なくとも各問題で5点くらいはもらおうという作戦をたてました。

覚えるときには、項目ごとに、重要ポイントが列挙できるようになることを目指しました。例えば、上記問題は「無権代理」の項目についての問いですが、道場の解説にある「責任追及の5つの要件」がぱらぱらと列挙できるようになるということです。このうちのどれか(または複数の組み合わせ)が、○○や▲▲に入ることが多い、と気づいたからです。

ただ、全部の項目をこうやってカバーするには時間切れで、実際、民法1問目問45は書けませんでした。「占有」の項目は「占有訴権」に力を入れすぎていたと、後悔しました。

私は全くの初学者だったので、夏ごろに、学習目標を「今年は基礎だけを習得」に絞りました。道場の問題は私には多すぎて、全部は1回回すのがやっとでした。その代わり、過去問を10年分に絞って5回くらい回しました。ユーキャンの講座を受講していたのですが、各単元の最初に「出題のポイント」というのがあって、短めの文がいくつか列挙されていました。ややこしいところはあきらめて、「出題のポイント」を文ごと覚えることにしました。
昨年度の問題についていえば、基礎に絞ったことが結果的に記述式でもその他でも役立ったのでは、と思っています。辰巳の全国模試と本試験とを比べると、総得点は少し上がった程度だったのですが、問題との相性もある一般知識での得点が下がり、法令分野の得点が上がっていました。得点できた問題は、あてずっぽうではなくマークできていました。

■勉強方法について。
記述式対策にはすきま時間を使いました。5分あれば、結構いろいろなことができます。

道場の過去問法令別と練習問題に出ている記述式の問題と解説を全部プリントアウトしておいて、リビングにいつも置いておきました。これを繰り返し書いて解きました。加えて、すべて自分で読んでICレコーダーに録音して、料理のときと洗濯物の干し入れのときに聞きながら、ぶつぶつ言って練習しました。(家族には怪しい人だと思われていました。)

次のようなことを何度もなぐり書きしました。
 ・「行政書士出る出る用語集」を買ったのですが、重要度が高い用語の定義
 ・民法177条などの重要条文や、行手法第2条のような用語定義条文や、
  各法第1条の目的規定条文、有名な判例の一節など
 ・記述式対策の小さな問題集の要点整理部分と練習問題の解答


長文のわりにはそんなのもうやっているというものばかりで、参考にはならないかもしれませんね。
タイガーさんは、夏の三木先生の記述式リアル道場には参加されますか?きっと私の体験談なんかよりも有意義なお話をうかがえると思いますよ。参加できない方のために、もし許可をいただけたら、録音して、要点を書き起こしてアップする、というのもいいかもしれませんね。動画配信されればもっといいのですけれど。相談してみますね。
私もダメですね、このくらいの説明ができないと
2項、3項の規定により、審査請求人が執行停止を受けることができればよいが、そうでない場合は、審査請求人が、4項の重大な損害を示し、4項及び5項の規定で審査庁が判断を下す。
この義務的執行停止の場合、2項の処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁と
3項の処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁のいずれでもない審査庁のとれる
措置のちがいはその他の措置とか3項は処分庁の意見を聞かなければならないとか
ありますね。
裁量にたいする制限であれば、当然そのうえにかかる要件ですね。
勉強方法、いろいろありがとうございます。
大変参考になります。
何回も読み返して参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。
  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法の執行停止について

ページ上部へ