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  2. 練習問題>記述式>民法Ⅲ 問46 債権 と民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》の相違について

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民法テキスト2は私は知りませんが、条文を確かめてみましょう。

民法412条
2項 不確定期限→期限の到来したことを知った時
3項 期限を定めなかったとき→履行の請求(催告)を受けた時
です。

前者は、例えば、家が火事になって友人から金を借りて「火災保険金が入ったら返す」という契約をした場合で、この場合は火災保険金が入ったことを知った時です。

後者は、例えば、いつ返すかを定めずに金を借りた場合です。もっとも、借りてすぐ「返せ」と言われても借りた意味がなくなるので相当の期間は要りますが(591条)。
消滅時効については166条1項ですから、上の後者の例では催促しなくても時効は起算します。
ただし、すぐ起算するのかという点では見解が分かれますが。
http://www.tokagekyo.net/brush_echo/contract-n02.html
こんにちは。
mmichiyaさんは、「消滅時効」と「遅延開始」の起算点を混同してませんか?(問46の文章が、ちょっと見当たらなくて、自信ないですが)。
不確定期限債権で言えば、消滅時効は「不確定期限の到来」の時点からスタートですが、遅延開始は「期限の到来を知った時、又は到来後債権者が催告した時」のいずれかからスタートです。

他の項目についても、「消滅時効」と「遅延開始」の起算点の違いの理由を考察してみると、理解が深まるんじゃないかと思います。どちらかというと、消滅時効は「債務者が、消滅時効を援用するためのスタート時期」であり、遅延開始は「損害賠償を請求する場合、遅延損害金を請求できる時期の始まり」と考えてみるといいですよ(あくまで例えなので、法律的な解釈は、そのあとでちゃんと修正してくださいw)。
このタイミングは、どちらも同時の場合もあるし、異なることもあります。消滅時効は勝手にスタートするけど、遅延については催告しないとスタートしない、という場合もあります。
mmichiyaさんの書いているように、民法テキスト2には、不確定期限の債権について、遅延開始の起算点は、『期限の到来を知った時、又は到来後債権者が催告した時』と記載しています。
https://www.pro.goukakudojyo.com/pagestatic/w_main.php?pageID=454

疑問に感じるのも当然だとおもいます。

民法第412条2項
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
不確定期限付き債務は、到来することは確実だが、いつ到来するか分からない債務をいい、この場合、債務者が期限が到来したことを知った時から遅滞となります。
ここまでは、条文の規定です。

ただし、期限の到来後に債権者の催告があれば、債務者が期限の到来を知ることとなるので、実際には、期限の到来を知らなくても催告のときから遅滞となります(通説)。

したがって、練習問題>記述式>民法Ⅲ 問46 債権も民法テキスト2も間違ったことは書いていないことになります。

なお、2020年に施行される民法において、この点に関して改正されていますが、
今はまだ見なくていいので、合格後に確認してみてください。

試験まであと1週間です。季節の変わり目で、体調を崩されないようご自愛ください。
みやど様
早速のご教示ありがとうございます。
民法412条2項とたとえで理解できました。
(ちなみに「民法テキスト2」はこの合格道場の要件テキストの「民法テキスト2」をさしています。《消滅時効及び遅延開始の起算点》の表があります)

KEN様
早速のご教示ありがとうございます。
「消滅時効」と「遅延開始」の起算点を混同してませんか?
とのご質問ですが、前述の《消滅時効及び遅延開始の起算点》の表で確認しているので
混同はしていないつもりです。
(「消滅時効」と「遅延開始」の起算点を当該表も分けて表記されています)
練習問題の記述式の民法Ⅲの問題46の問題文は以下のとおりです。
「AとBはいずれもCに対して債務を負っているが、Aの債務は履行について不確定期限があり、Bの債務は履行について期限の定めがなかった場合、AとBはいつから遅滞の責任を負うことになるか。40字程度で記述しなさい。 」
正解例:「Aは期限が到来したことを知った時から、Bは履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」です。
「Aは期限が到来したことを知った時から」となっており、
KENさんの遅延開始は回答にある
「「期限の到来を知った時、又は到来後債権者が催告した時」のいずれかからスタートです。」と相違しているので質問した次第です。


シエ様
早速のご教示ありがとうございます。
通説も含めわかりやすいご教示ありがとうございます。
理解できました。
まだまだ勉強不足ですが、あと1週間、勉強がんばります。

混同の点、失礼しました。5肢選択の問46を見てたせいで、話がズレました。

さて、話が長くなるので、ちょっと簡単にまとめます。
まず、条文で言えば、「期限が到来したことを知った時」が正解です(民法412条2項)。けれど、テキストが間違っているかというとそうじゃなくて、判例などをもとに選択問題を解くにはこちらで覚える方がスムーズです。
記述式の場合は、あくまで条文をもとに原則を書くので「知った時」だけで正解なのですが、試験対策としては「催告された時」も覚えておいた方がよい、ということかと思います(道場だけでなく、一般的な書籍でもよく見る記述です)。

まあ、「知った時」といってもハッキリしないので、モメごとになった場合は「催告」してからスタート、っていうことがよくあるので、選択問題ではこちらのパターンで出題されるかもよ、という親切心のテキストで困惑してしまった、ということかなと思います。
他の問題でも、暗記のためにまとめたものを「記述式」で書くと間違いになることもあるので、記述式の場合は「あくまで大原則を条文に沿って書く」必要があるかな、ってことでしょうか。
KEN様
たび重なるご教示ありがとうございます。
KENさんのアドバイスを受け納得しました。
インプットは「催告された時」も覚えておき、
アウトプットするときに条文に沿って書くようにします。
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