mmichiyaと申します。
練習問題>記述式>民法Ⅲ 問46 債権 と
民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》の
相違についてご教示願います。
不確定期限債権の遅延開始の起算点が練習問題(問46)では、
「期限が到来したことを知った時から」ですが、
民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》では、
「期限の到来を知った時、又は到来後債権者が催告した時」となっています。
民法412条2では
「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。」になっており、
練習問題(問46)が正しいと思われます。
単なる民法テキスト2の誤記でしょうか。それとも他に意味があるのでしょうか。
どなたかご教示の程、よろしくお願い致します。
以上
練習問題>記述式>民法Ⅲ 問46 債権 と
民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》の
相違についてご教示願います。
不確定期限債権の遅延開始の起算点が練習問題(問46)では、
「期限が到来したことを知った時から」ですが、
民法テキスト2《消滅時効及び遅延開始の起算点》では、
「期限の到来を知った時、又は到来後債権者が催告した時」となっています。
民法412条2では
「債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、
その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。」になっており、
練習問題(問46)が正しいと思われます。
単なる民法テキスト2の誤記でしょうか。それとも他に意味があるのでしょうか。
どなたかご教示の程、よろしくお願い致します。
以上