最近何かと教えていただき感謝しております。
もう一つ教えてください。
過去問、平成25年-問32 賃貸借 肢ウ の解説には
借地上の建物の賃借人も、敷地の地代の弁済について、ここにいう利害関係を有する第三者に該当する(最判昭和63年7月1日)。したがって、直接土地の所有者に土地の賃料を払える、とあります。
この「利害関係を有する第三者」というのは、借家を転借している転借人にも当てはまるのでしょうか。
「適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して催告するなどして延滞賃料の支払の機会を与えなくとも債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を、転借人に対抗することができる」(最判平成6年7月18日、最判昭37年3月29日)。とありますが、この場合に転借人が自ら延滞賃料を賃貸人に払うとどうなるのでしょうか。
「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」(民法第613条1項)という規定も合わせ考えると、
賃借人が賃料延滞したら、転借人が賃貸人に直接賃料を払えばことは解決するように思うのですが、何か前提とか、解釈とか間違っていますか。
もう一つ教えてください。
過去問、平成25年-問32 賃貸借 肢ウ の解説には
借地上の建物の賃借人も、敷地の地代の弁済について、ここにいう利害関係を有する第三者に該当する(最判昭和63年7月1日)。したがって、直接土地の所有者に土地の賃料を払える、とあります。
この「利害関係を有する第三者」というのは、借家を転借している転借人にも当てはまるのでしょうか。
「適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して催告するなどして延滞賃料の支払の機会を与えなくとも債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を、転借人に対抗することができる」(最判平成6年7月18日、最判昭37年3月29日)。とありますが、この場合に転借人が自ら延滞賃料を賃貸人に払うとどうなるのでしょうか。
「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う」(民法第613条1項)という規定も合わせ考えると、
賃借人が賃料延滞したら、転借人が賃貸人に直接賃料を払えばことは解決するように思うのですが、何か前提とか、解釈とか間違っていますか。