H22問23
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=333
解説
エ(誤り)
まあ、市町村議会の議員は住所が市町村から出てしまえば同一都道府県であっても失職することには間違いないので、難しいことを言う必要もなく、条文知識はなくても慎重に読めばエが誤りなことは容易に想像はつきますが、ただそこの解説に関しては【法改正】があって現在は間違いです。
こちらに改正の解説があります。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
同一都道府県内を転々とする者について、公選法第9条旧4項(新3項)の条件は緩和されています。それに伴い地方自治法第127条旧2項の規定は不要になり削除されました(旧3項以下繰上げ)。
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=333
解説
エ(誤り)
まあ、市町村議会の議員は住所が市町村から出てしまえば同一都道府県であっても失職することには間違いないので、難しいことを言う必要もなく、条文知識はなくても慎重に読めばエが誤りなことは容易に想像はつきますが、ただそこの解説に関しては【法改正】があって現在は間違いです。
こちらに改正の解説があります。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo02.html
同一都道府県内を転々とする者について、公選法第9条旧4項(新3項)の条件は緩和されています。それに伴い地方自治法第127条旧2項の規定は不要になり削除されました(旧3項以下繰上げ)。