いつもお世話になっております。
行政事件訴訟法の取消訴訟で 訴訟要件(処分性・原告適格・狭義の訴えの利益・被告適格・管轄裁判所・出訴期間など)を欠く訴えは、却下判決がされますが、これは、義務付け訴訟などの訴訟要件の場合も同じと考えてよろしいでしょうか。
例えば、非申請型義務付け訴訟の場合
①処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがある
②損害を避けるため他に適当な方法がない
③法律上の利益を有するもの
①から③のいずれかが欠けていた場合、却下判決となるということで大丈夫でしょうか。
棄却と却下でよく迷ってしまいます。
よろしくお願いいたします。
行政事件訴訟法の取消訴訟で 訴訟要件(処分性・原告適格・狭義の訴えの利益・被告適格・管轄裁判所・出訴期間など)を欠く訴えは、却下判決がされますが、これは、義務付け訴訟などの訴訟要件の場合も同じと考えてよろしいでしょうか。
例えば、非申請型義務付け訴訟の場合
①処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがある
②損害を避けるため他に適当な方法がない
③法律上の利益を有するもの
①から③のいずれかが欠けていた場合、却下判決となるということで大丈夫でしょうか。
棄却と却下でよく迷ってしまいます。
よろしくお願いいたします。