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  2. 行政事件訴訟法 訴訟要件を欠く訴え

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こんにちは。
その通りだと思います。1~3の要件いずれかが欠ければ却下されます。

却下は、基本的に裁判になってないというか、門前払いです。たとえば、今回のように「原告適格がない」場合など、もし裁判をしても100%負ける感じです。だから「やっても無駄だから、最初からやるのやめようよ」という場合です。
棄却は、裁判はやったものの、無効・認められなかった、ということです。だから、「訴訟の要件は満たしていたので、裁判はやったけど、負けた」という感じです。

なにかの許可申請をイメージするなら、「却下」は「書類が間違ってるから受け付けないよ」というレベルです。「棄却」は書類審査の結果、不許可になった、ということ(審査はされたけどダメだった)。「認容」になってようやく、書類が整って審査を受け、その結果、許可が出た、というわけです。
このステップを含めて、問題を解いてみてください。
準用されることとされないことがあります(38条)。

準用されないこととして重要なのは、義務付け訴訟には出訴期間(8条2項)は準用されません。

訴えの利益(9条1項)については、非申請型義務付け訴訟については、あなた自身が書いたようにもっと厳しい条件が要ります。申請型義務付け訴訟はそもそも申請した人だけができるので、わざわざ訴えの利益を要求するまでもありません。
KEN様 みやど様

早急なご回答大変助かります。
わかりやすい解説も頂き、知識が整理できました。

いつも本当にありがとうございます!
10条1項でなく9条1項というべきでした(訂正済み)。そもそも提起できるか(却下されないか)の問題ですから。
9条2項は37条の2第4項により準用されます。
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