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  2. 規定違反 不適法

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こんにちは。まず、行政手続法第7条を見てください。ここには「申請の審査を開始し~申請の形式上の要件に適合しない申請については」、「当該申請の補正を求め」「又は~許認可等を拒否しなければならない」とされています、つまり、基本的には、補正を求めるか、拒否するか、のどちらかを選択できることになっています。
そのうえで、行政不服審査法第23条では「書類の書き方が悪いだけなら、補正をさせなさい(いきなり拒否はダメ)」と定めています。これが過去問のほう。
それに対して、「期間経過後の申請」に関しては、行政不服審査法第45条で「却下(門前払い)」となっています。すでに時間オーバーであれば、補正を求めても不可能(過去に戻れない)から、ということだと思いますが。
行政法は、細かい規定が多いです。注意しながら覚える必要がありますね。
例えば、何でもないのに「自衛隊は憲法違反だ」と言って審査請求したとしても、そもそも審査請求の対象とは言えないので後者(却下)です。

一方、「私の土地が自衛隊基地にするために収容が決まった」場合は審査請求が可能ですが、その際の書類に単なる形式上の不備(具体的には行政不服審査法19条の事項の記入漏れ)があったときは前者(補正命令)です。
練習問題の方にもその他『不適法である場合』に却下とありますが・・。
問:審査請求書が規定違反である場合、又審査請求が不適法(期間経過後にされた場合を含む)である場合、審査庁はどのような措置等を講ずるか。審査請求書が規定違反のときを「A」、審査請求が不適法のときを「B」として、40字程度で記述しなさい。
答:「Aでは、相当の期間を定め不備の補正を命じ、Bでは、裁決で、当該審査請求を却下する。」
手続法である場合には補正を求めであって、補正を命じるわけではないですよね?。
過去問が『不適法』ではなく『規定違反』であれば理解できるのですが。
KEN!さんへ
質問者は「その他不適法」の方を訊きたいのであってSFの話ではないと思いますが。
行き違いです。
むしろ行政手続法の方は、「補正を求め」ても「いきなり拒否」してもかまいません(7条)。もっとも、拒否した場合は理由の提示が必要ですが(8条)。

それから、行政手続法を手続法と略すのは避けましょう。手続法というのは実体法でなく手続法(例えば、民法でなく民事訴訟法、刑法でなく刑事訴訟法)という意味で使いますから。
23条で19条の規定に違反する場合には.....不備を補正とあるので、補正する機会はあるわけですね。それにも係わらず、補正していない場合には45条の「その他不適法」に該当するとして却下されても仕方ないのではないでしようか。


行政不服審査法第23条
審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

第45条1項
処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
平成18年問14と練習問題 行政法Ⅱ 問25 では、「不適法」の意味合いが違います。

平成18年問14にも、確かに「不適法」という言葉は出てきますが、審査請求自体は「適法」です。「記載事項が不適法」という書き方ですから、審査請求はできる場合(期間経過の前で、理由もそれなり)だけれども、あくまで「審査請求書」の書き方がよくないから、書類をきちんと書き直せばOK(却下はしない)ですよ、という流れです。

それに対して、「練習問題 行政法Ⅱ 問25」の方は、審査請求自体が「時間切れ」などで「不適法」な場合です。そもそもの請求が不適法なので、なにか補正すれば受理される、などではないですから、「却下」するしかないのだと思います。

たしかに、言葉として「不適法」「規定違反」の違いはありますが、それよりも「審査請求書の書き間違いだけなら、補正すればなんとかなる」「審査請求そのものが要件を満たしていなければ、書類を書き直すなどしても無駄で、結局は却下される」という違いの方が大事、ということだと思います。
繰り返しになりますが、行政不服審査法第23条は「審査請求書」の話、行政不服審査法第45条1項は「審査請求そのもの」が妥当かどうか(不適法でないか)という条文です。だから、ちょっと上に出た「練習問題」という記述問題も、「規定違反」をすべて「不適法」に直したとしても成り立ちます(審査請求書が不適法のときを「A」、審査請求が不適法のときを「B」)。

僕はそういう理解ですが、おかしな点があればぜひご指摘ください。
なるほど、おっしゃるとおり、確かに「審査請求書」と【審査請求】は違いますね。
まあ、23条補正に応じないのは普通は24条却下でしょうけど、審査に入っちゃった場合は45条1項却下でいいでしょうね。
「審査請求書」と「審査請求」とは違いますね。
きちんと問題を読むべきでした。
モヤモヤがすっきりしました。
ありがとうございました!。
私が
「それから、行政手続法を手続法と略すのは避けましょう。手続法というのは実体法でなく手続法(例えば、民法でなく民事訴訟法、刑法でなく刑事訴訟法)という意味で使いますから。」
と書いた件ですが、今回出題されました。
問題2イ
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