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ご指摘の通り、平成18年の入管法改正(平成19年施行)で、上陸審査時に外国人に対し指紋などの個人識別情報の提供が義務付けられるようになりました(例外あり)。

ただ、本問解説肢1にある最高裁判例(平成7年12月15日)は、我が国に在留する外国人について指紋押捺制度を定めた、外国人登録法違反事件のものですので、「外国人に指紋押捺を強制していた時代もあったが、現在はその制度は廃止されている。」の「外国人」は、在留外国人のことを指しているのではないでしょうか(入管法の上陸審査を受ける外国人とはまた別かと)。

とは言え、解説肢1には言葉足らずな部分があるかと思いますので、そのあたりは道場管理の方に修正していただいたほうがいいかもしれませんね。

なお、解説肢1の最高裁判例(平成7年12月15日)は、「国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制すること」を憲法違反だとしているため、テロ対策などの正当な理由があって行われる入管法の個人識別情報の提供は、この最高裁判例には矛盾しません。
みやどさん、ご質問ありがとうございます。
こまりんさん、フォローありがとうございます。
解説のほう、修正いたしました。
ありがとうございました。修正確認いたしました。
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