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タケさん
こんばんは。

この論点は、試験上は気にする必要がないと思います。
行政事件訴訟上「処分」に該当するが、行政不服審査法上「処分」に該当しないものはどれか?のような問題は出ないからです。

質問の事例では、裁判所で処分取消が認められた行政行為につき、改めて審査請求をする実益がありませんので、不服申し立ての対象になるかどうか検討する意味もないと思います。

この事例と違って、処分取消訴訟をする前に審査請求をする場合があると思いますが、その場合は、行政不服審査法上の処分(その他公権力に当たる)行為に該当するかどうかの判断は、審査する行政庁(審査庁)にあり、最終的には裁判所の判断に従うことになると思います。
審査請求をして、審査庁が処分に当たらないと判断し、棄却か却下の裁決をした場合、その裁決が納得できなければ、裁決取消訴訟を提起し、その訴訟内で行政不服審査上の「処分」に該当することを争うことになります。処分性があるとして、裁決が取り消された場合は、審査庁は判決の趣旨に従い改めて審査請求に対する裁決をしなければならない(行政事件訴訟法33条2項)ので、行政不服審査法上の処分性は、まず、審査庁が判断し、最終的には裁判所の判断に従うという法律構成になっています。

試験的には、タケさんが挙げた事例の他に、行政行為の形式が行政処分に当たらないように見える、
①土地区画整理の換地処分前の事業計画決定段階の「行政計画」(平成20年9月10日最高裁判決 浜松市土地区画整理事業事件)
②保育園を廃止する条例を制定した「条例制定」(平成21年11月26日最高裁判決 横浜市保育所廃止条例事件)
のいずれにも行政事件訴訟法上の「処分」に該当すると判決した重要判例があります。

ただ、都市計画法上の用途地域の指定に処分性なしとした昭和57年4月22日最高裁判例もあり、代表的な判例は、問題集や模試などで出たものをコツコツと押さえていくしかないと思いますので、頑張ってください。
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