行政指導は原則処分には当たりません。
ただし、平成17年7月15日の判例病院開設中止勧告で行政指導である病院開設中止勧告が行政訴訟法3条2項にあたり、処分性が認められてます。
とするなら、行政指導は不服申立ての対象にはなりませんが、この病院開設中止勧告の行政指導は行政不服審査法の処分にあたり、不服申立ての対象になるでしょうか?
宜しくお願い致します。
ただし、平成17年7月15日の判例病院開設中止勧告で行政指導である病院開設中止勧告が行政訴訟法3条2項にあたり、処分性が認められてます。
とするなら、行政指導は不服申立ての対象にはなりませんが、この病院開設中止勧告の行政指導は行政不服審査法の処分にあたり、不服申立ての対象になるでしょうか?
宜しくお願い致します。