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「善意無重過失がなければ」とは「善意につき重過失がある」という意味です。
債権が譲渡禁止特約がなされているときは、債務者は債権の譲受人が特約につき「善意無重過失」でなければ対抗できる。というこです
ありがとうございました。
「善意無重過失がなければ」を、善意の範疇から重過失で無い部分を除いた部分、つまり、善意重過失の部分を指すと理解しました。
債務者は譲受人が特約につき「善意につき重過失がある」なら対抗できるということですね。
Beginner さんの返答のとおりです(フォローありがとうございます!)。
容易ではないものの法律界隈(というの?)では出てくるコトバではあるようなのですが、
とはいえ、解説としてわかりにくいので表現を修正しました。
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