【解説】
「この点について判例(最判昭和48年7月19日)は、善意無重過失がなければ対抗することができる、と判示した 」とありますが、「善意無重過失がなければ」とはどういう意味でしょうか。「善意無重過失ならば」もしくは「善意で重過失がないならば」ではないでしょうか。
「この点について判例(最判昭和48年7月19日)は、善意無重過失がなければ対抗することができる、と判示した 」とありますが、「善意無重過失がなければ」とはどういう意味でしょうか。「善意無重過失ならば」もしくは「善意で重過失がないならば」ではないでしょうか。