福島第一原発の廃炉に役立てるため、AI付きドローンの開発が始まる可能性があるとの記事がありました。ドローンの基礎知識について、国土交通省ホームページ掲載資料をもとにまとめてみます。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機に関する現状と課題について
http://www.mlit.go.jp/common/001126208.pdf
関連法: 航空法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%71%8b%f3%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO231&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■定義(航空法第2条22項)
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
■飛行させるのに許可が必要な場合(第132条)
空港 等周辺
地表・水面から150m以上の空域
人口集中区の上空
■飛行させる方法(第132条の2)
日中 に飛行させること
目視範囲内 で無人航空機とその周囲を 常時監視 して飛行させること
人又は建物、 車両 などの物件と間に 距離( 30 m)を保って飛行 させること
祭礼、縁日など 多数の人が集まる催し場所上空で飛行させない こと
爆発物など 危険物を輸送しない こと
無人航空機から 物を投下しない こと
以上の方法によらず飛行させようとする場合承認が必要
■許可・承認において
以下の3つの観点から、
“機体の機能及び性能”
“操縦者の飛行経験、技能等”
“安全確保のための対策”
『基本的な基準』と『飛行形態に応じた追加基準』への適合性について判断
■罰則
・飛行の空域や飛行方法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性
あり。
・法人の管理する飛行 させる者が航空法に違反した場合、飛行させる者 だけで
なく法人も罰せられ る可能性あり。
■平成28年3月9日現在
申請件数……… 3077件(取り下げられたもの:256件、事前相談を含む)
許可・承認件数…2050件
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
無人航空機に関する現状と課題について
http://www.mlit.go.jp/common/001126208.pdf
関連法: 航空法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%71%8b%f3%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S27HO231&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
■定義(航空法第2条22項)
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
■飛行させるのに許可が必要な場合(第132条)
空港 等周辺
地表・水面から150m以上の空域
人口集中区の上空
■飛行させる方法(第132条の2)
日中 に飛行させること
目視範囲内 で無人航空機とその周囲を 常時監視 して飛行させること
人又は建物、 車両 などの物件と間に 距離( 30 m)を保って飛行 させること
祭礼、縁日など 多数の人が集まる催し場所上空で飛行させない こと
爆発物など 危険物を輸送しない こと
無人航空機から 物を投下しない こと
以上の方法によらず飛行させようとする場合承認が必要
■許可・承認において
以下の3つの観点から、
“機体の機能及び性能”
“操縦者の飛行経験、技能等”
“安全確保のための対策”
『基本的な基準』と『飛行形態に応じた追加基準』への適合性について判断
■罰則
・飛行の空域や飛行方法に違反した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性
あり。
・法人の管理する飛行 させる者が航空法に違反した場合、飛行させる者 だけで
なく法人も罰せられ る可能性あり。
■平成28年3月9日現在
申請件数……… 3077件(取り下げられたもの:256件、事前相談を含む)
許可・承認件数…2050件