民法566条
地上権等がある場合における売主の担保責任
について教えて頂きたいのですが、
善意の買い主は、契約をした目的を達することができないときは契約を解除できる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償請求のみすることができる。
とありますが、
契約解除を選択した場合、損害賠償は請求できないという理解で大丈夫でしょうか?
全部他人物売買
一部他人物売買
数量不足または一部滅失
この三点の善意の買い主の場合、契約の解除と損害賠償の両方ができると理解しています。
この三点と同じ要領だと思い込んでいたため、今日テキストと条文を見てて、
あれ?!
となってしまいました!
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示よろしくお願いいたします。
地上権等がある場合における売主の担保責任
について教えて頂きたいのですが、
善意の買い主は、契約をした目的を達することができないときは契約を解除できる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償請求のみすることができる。
とありますが、
契約解除を選択した場合、損害賠償は請求できないという理解で大丈夫でしょうか?
全部他人物売買
一部他人物売買
数量不足または一部滅失
この三点の善意の買い主の場合、契約の解除と損害賠償の両方ができると理解しています。
この三点と同じ要領だと思い込んでいたため、今日テキストと条文を見てて、
あれ?!
となってしまいました!
お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示よろしくお願いいたします。