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  2. 地上権等がある場合における売主の担保責任

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民法第566条は、売主に無過失の担保責任について規定しており、
善意で且つ契約をした目的を達することができないときは、契約の解除を認めていると供に
損害賠償請求もできます。
ただし、善意だが、契約をした目的を達することができる場合は、契約の解除ができないので
損害賠償請求のみをすることができると解釈されています。
当初の理解通り、契約の解除と損害賠償の請求両方できるんですね!

受験前にこんな初歩的な思い違いをしていたなんて!とショックを受けていましたが、ありがとうございました!!
第五百四十五条
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
追加アドバイスありがとうございます!
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