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こんにちは。まず、前提として「新しい人権」については、「憲法上、明文で保証されている」ものは無いということです。憲法が改正されない限り、新しい「言葉・文言」は追加されないので、「明文で保証」は無理ですから。
そのうえで、「新しい人権」については、判例で「追加」されていくイメージです。言葉ではハッキリ書いていないけど、幸福追求権のバリエーションって感じで「こういう権利も認めてよ」と主張し、徐々に認められていくわけです。そのため、本を読んだ時点で情報が遅い場合もあり得るので、とにかく最新判例を確認する必要があるでしょうね。パブリシティ権については「ピンクレディ事件(最判平成24年2月2日)」があり、権利を認めつつも今回はその要件を満たしていないとして敗訴しています。
肖像権その他の権利についても、書くととてつもなく長くなります。どの権利も認められていると言えますが、「どういう時に認められるか」「なにが認められるか」という部分が非常に細かくて、単純に「保証される・されない」では答えられないんです。「保証されることがある」といえば、すべて当てはまるんですけど…。個別の事例で悩んだら、あらためて限定的に質問していただければ、と思います。
KEN様

ご教示ありがとうございます。
憲法13条を根拠に判例で新しい人権に徐々に追加されるもので、保証されることがあるくらい、と理解しました。新しい人権はテキスト、問題集に出ているケースを押さえるくらにします。
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