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  2. 保護する子女の遺留分について

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こんにちは。

まず、「原則として」という前置きをすれば、問題・解説のままでいいのかな、と思います。T-Nishiさん自身も、その点はお分かりのようですし。

そのうえで、子Cが問題に出ている理由ですが、法定代理人としての役割というよりも「配偶者であるBの相続割合を確定させる」という役割のためだと思います。遺留分は「法定相続分の半分」ですが、もとになる法定相続分が決まらないと「その半分」も決まらないわけです。これが「配偶者と父母」が相続人になれば、割合が変わるのはわかりますよね。今回は、「1/2の半分」だから1/4と答えることになった、ということで、そのために子供が必要だったわけで、子供のために何かを請求するというのは主旨ではないと思います。

もちろん、子供が未成年なら法定相続人になりますが、それはあくまで「例外」でしょう。「基本的には1/4の請求ができて、子供が未成年なら自分の分1/4と子供の分1/4の請求が~」なんて形になるわけです。記述式で40文字以内に書くなら原則を重視すべきで、仮定や例外は「もし、40文字以内に収められるなら」という条件で記載すべきだと思います。

また、遺留分とは異なりますが、相続に関しては親が法定代理人として手続きできないのが普通です。なぜなら、親子が共同相続人になると利益相反になることが多く、裁判所で特別代理人を立てる必要があるからです。
何が言いたいかというと、この試験は親が代理するかどうかなどの「現実的な解決法」を考えるものではなくて、あくまで「法律上の割合は?」を答えるべき、ということです。あまりリアルに考えると、特別受益とかも出てきてスッキリした割合になるわけないですから。あくまで「原則」をシンプルに答えるのがいいと思いますよ。
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