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ちょっぴりだけフォローですが、肢5の「授業料その他教育に必要な一切の費用」とは、「受験料」だけのことではなく、「学用品その他教育に必要な一切の費用」も含みます。だからこそ、「授業料だけでなくて、教科書なども無償にすべきか?」という問題文の正答は「誤り」になるわけです。
T-Nishi様、KEN様
早速のご教示ありがとうございます。
T-Nishi様の回答にある義務教育の無償=授業料不徴収は私も同じ認識です。
KEN様のフォローで、問題文の正答は「誤り」になるわけです。 とありますが、
正当は「正解」なので質問した次第です。(正答は「誤り」でないので質問しました)
教えて頂いて恐縮ですが、いまひとつ腹落ちしていません。
あと試験まであと38日ですのでこれ以上過去問題と戦っても答えは変わらないので、
すこし頭を冷やして(前に進んで)、後から見直してみます。
試験直前のため、早めのご教示、本当に助かります。重ねて感謝いたします。
あ、ごめんなさい、「正しい」でしたね。
失敗しちゃったので、もうすこし丁寧にフォローしますねw。

義務教育でカネがかかるものを、2つ表現してると思ってください。
ひとつは「授業料」で、もうひとつが「教科書や学用品」です。
これを前提にすると、問題文は「規定は、『授業料』と『教科書学用品』の両方を無料にしろ、というわけではない」ということです。
また、解説の文章も「(『授業料』に加えて)~、さらに『教科書学用品』も全て無料にしろ、と定めているとは考えられない」と言っています。
つまり、どちらも「授業料を無料にすることは間違いないが、学用品は無料とは言ってない」という意味の文章になります。多少、文章は違いますが、問題文の「授業料その他教育に必要な一切の費用」という表現のうちで「その他~一切の費用」という部分が『教科書学用品』を指しているといえば、腑に落ちてもらえるでしょうか?

当然ですが、問題文が「授業料は無償か?」というなら正しいです。「授業料その他費用全部を無償にすべきか?」となると、正しくない文章に変わります。

ちなみにこれは、「小学校なんだから、授業料だけじゃなくて、給食も無料、絵の具も無料、運動着も無料にしろ。義務教育なんだから当然だろ!」みたいなことを訴えた親がいたためにできた判例です。もちろん判決は「それは親が払いなさいよ」で終わりでした。
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T-Nishi様、KEN様
たび重なる丁寧なご教示とフォローありがとうございます。
腹落ちどころか腑にに落ちました。「授業料そのほか(その他)」で区切れますね。
行政書士試験の問題文の表現(独特な言いまわし)にも慣れる必要があると感じました。
判例そのものズバリではなく出題者は行間も試していたのかもしれませんね。
あと35日強、勉強がんばります。
今後ともよろしくお願い致します。
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