>株主総会で決議できる事項は、株主総会の招集通知に記載された事項であって、招集通知に記載された議題を変更し、又は新たに追加して決議することはできない。
との問いに対し、解答が
**正しい**
株主総会におけるその手続きでは、株主総会の招集通知を発しなければならないが(会社法第299条1項)、招集通知に記載された議題を変更したり、記載されてない事項を議題にしたりすれば、株主が準備したり、決議に参加したりする機会を奪うことに繋がるため、株主総会で決議できる事項は、招集通知に記載された事項に限られる。
とありました。
しかし、取締役会非設置会社にあっては、株主総会における議題変更は可能では?当問では、株主総会を取締役会非設置会社に限定しておりません。
平成26年問題39、2肢の解答と矛盾している状況です。
なお根拠条文について、他の参考書では298条1項、309条5項参照とあるのですが、条文が理解できず、上記結論を導けません。
どなたか解説をよろしくお願いいたします。
との問いに対し、解答が
**正しい**
株主総会におけるその手続きでは、株主総会の招集通知を発しなければならないが(会社法第299条1項)、招集通知に記載された議題を変更したり、記載されてない事項を議題にしたりすれば、株主が準備したり、決議に参加したりする機会を奪うことに繋がるため、株主総会で決議できる事項は、招集通知に記載された事項に限られる。
とありました。
しかし、取締役会非設置会社にあっては、株主総会における議題変更は可能では?当問では、株主総会を取締役会非設置会社に限定しておりません。
平成26年問題39、2肢の解答と矛盾している状況です。
なお根拠条文について、他の参考書では298条1項、309条5項参照とあるのですが、条文が理解できず、上記結論を導けません。
どなたか解説をよろしくお願いいたします。