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  2. 一問一答 会社法29 解答について

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naturalbotaさま

こんばんは。23です。

私は、無料会員のOBですので、一問一答についてはコメントできませんが、質問については、naturalbotaさまの認識で間違いないと思います。

根拠は、303条1項と2項の株主提案権(議題提案権)になります。

1項は、取締役会の非設置会社の規定で、2項は取締役会設置会社の規定となります。

1項では、時間的な制限なく、議題の提案ができます。極端な話、株主総会の開催中でも提案して良いわけです。一方、2項では株主総会の8週間前までに提案し、かつ、提案できる株主の所有議決権数も要件があり、要件が取締役会非設置会社に比べて厳しくなっています。

要件のうち株主総会の8週間前までにする理由として、309条5項により取締役会設置会社は、原則として株主総会の目的事項として決定した事項以外は決議ができなくなるため、株主総会の審議決議事項として挙げることが適切かどうかを検討する時間的な余裕が会社側に必要だろうということで設けられた規定だとされています。

よって、原則として、取締役会設置会社は招集通知に記載された議題のみ決議することができ、取締役会非設置会社は、それに縛られず、株主が株主総会当日に議題の提案をした上で、それも併せて審議決議ができるということになります。

尚、304条に303条と似たような規定がありますが、304条は議案提案権と言われています。303条のは、議題提案権と言われています。議案提案権と議題提案権の違いについてちょっと書きます。

303条の議題提案権は、例えば次回の定時株主総会において、取締役の任期がまだ満了しないため、取締役選任の件が議題として挙がらないとします。ところが、株主の中に、取締役として選任したい人がいて、次回の定時株主総会で「取締役選任の件」を議題として挙げてほしいと提案する場合などがそれにあたります。

304条の議案提案権は、次回定時株主総会で取締役の任期が満了する場合で「取締役選任の件」が議題としてあがる予定であるが、その議題の中に取締役選任候補者としてあがっていない「A」を取締役に選任したい旨を提案する場合などがそれにあたります。

つまり、303条の議題提案権は会議の審議決議事項の目的そのものの大枠を提案する場合で、304条は、議題としてあがる(予定である)ことを前提として、具体的な中身を提案する場合のことを指します。

304条の議案提案権については、取締役会設置会社、取締役会非設置会社で差異はなく、時間的な制限や所有議決権数に要件はなく提案できる点が、303条と異なります。
非常に丁寧なご回答誠にありがとう御座います。

会社法は参照条文が多く、おかげさまでよく理解できました!

「議題提出権」と「議題提案権」の違いもよくわかりました!

頭のモヤモヤが一つ解決したところで、サイト運営者様からの解答もいただきたいところですねぇ~(笑)
naturalbota さん

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおり言葉足らずであったため修正いたしました。

23さん、フォローありがとうございます。
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