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  2. 行政手続法 問34 不利益処分 肢2

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廃業届が典型例ではないでしょうか。自ら、自分の権利を放棄するわけですから、聴聞も弁明も必要ない筈です。ただ、不利益処分を免れる為の偽装の廃業届は、取消の対象となるか、新たに申請しても拒否処分となるか、再申請までの期間が延長されるかもしれません。
ありがとうございます。しかしそれは「許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの」ではないでしょうか?
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こんにちは。
質問を見てから考えていたのですが、具体的には思いつきませんでした。
いちおう、調べてみると「文化財保護法に基づく、管理団体の指定」という例があるようですが、これも具体的なイメージは持ちにくいですね。僕のイメージだと、たとえば有名なお寺が文化財に指定されると、勝手に売ったり修理したりできなくなります。そういう意味では制限が生まれるので「不利益」なのかなと思いました。ただ、実際には文化財に指定されれば有名になったり補助金が出たりして不利益かどうか微妙な気がしますが。ともあれ、「あなたのコレを、○○文化財に指定するので、無くしたり売ったりしないように」というのは、同意の上での不利益処分なのかな、と思います。ちょっと不安だけどw。

ちなみに、廃業届に関しては、建設業しか経験がありませんが、「処分の通知」が届きましたし、聴聞などについて教示も書いてあった気がします(原本はお客様に渡したのでウロ覚えですが)。意味合いとしては、違反行為などでの「取消・廃業」と自己申告での「廃業」が同じ扱いなんじゃないかなと思います。意味合いはぜんぜん違うんですが、役場での取り扱いは同じ流れになるようです。初めて見た時、「違反したワケじゃないのに”処分”とか書いてあってなんか怖い」と思ったことがありますw。

ちょっと自信がないんですが、なかなか具体例が出にくいと思ったのでいちおう書いてみました。
なお、基本的に行政法は「お役所の内部のルール」みたいな面がありますから、民法のように具体的に理解しようとするのは難しいです。公務員ならともかく、お役所内部の手続きをリアルにしってる一般人は少ないでしょうから。個人的には、行政法はある程度は「条文を丸暗記」の方が得点への近道だと思っています。そんな感じ。
ありがとうございます。プリントアウトした条文にマーカーを引く式で学習をしていたのですが、この問題/肢をみるまで、文字通りここはノーマークで空白の部分でした。あとわずかですが頑張って取り組みたいと思います。
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