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お疲れ様です。この時期は受験生の皆様は集中モード
だと思いますので、久しぶりの書き込みです。
確かに、記述対策は難しいですね。どこから出題されるかも
わかりませんし。ただ、要件と効果を問われてくるので
出来れば、条文通りの書き方が望ましいと思います。
にけさんの回答の中でも、例え無過失責任といっても
全額とか言いきって良いかなぁ・・と思ったりして。
(実務の世界でも、「必ず」とか「絶対」とかは言いませんし)
違ってましたら、フォローお願いします。
ベストな答えは、やはり条文通りの書き方が加点されると思います。
初見の問題で頭が真っ白になっても、決して白紙で
出すことなく、マスを埋める。部分点狙いで望みをつなぐ事も
大事だと思います。
記述は試験センターのさじ加減で、大甘な採点の年もあれば
激辛採点の年もあって、合格者調整の役割を果たしているとおもいますので
記述対策は、条文と判例をしっかりと記憶するしかないと思います。
手を広げずに、今まで使って来たテキストや問題集、六法で正確に
記憶作業を続けて下さいね。
こんにちは。
yoidoreさんのコメントにもあるのですが、「条文通り」という言葉について、とくに受験歴の短い方は誤解していることが多いと思うので、重ねて書かせてください。

にけさんの質問文にありますが、「それを条文のようなことばにする」という考え方は、あくまで僕の意見ですけれども、得点できる可能性は低いと思うのです。
たとえば、今回の「私の答え」は、口頭であればほぼ満点だと思います。お客様に質問されて、わかりやすく答えるとか同業者同士でのおしゃべりなら問題ありません(yoidoreさんのいうように、点が取れる年もあると思います)。

ただ、これが「試験」だと、話が変わります。
たとえば、「建物の管理に瑕疵が無い」という表現は、電球が切れたら直すとか、家賃をきちんと集めるとか、でしょうか。それとも、瓦が落ちたり木が倒れたりしないようにすることでしょうか。「この問題なら、被害を出さないこと、だろ」と思うかもしれませんが、採点者がそう思ってくれるかどうかはわかりません。だからこそ、「損害の発生を防止するのに必要な注意」をしたかどうか、が大事になるわけです。

受験生がやるべきなのは、自分で作文することではなくて、民法第717条(占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない)を上手に40文字以内で書くことだと思った方がよいですよ、ということです。

もちろん、択一問題を解くうえでは、ここまで細かい条文暗記は不要ですから、かならず条文をいちいち覚えなければならない、ということではありません。ただ、配点の大きい記述式で確実に点を取るためには、条文や判例の文章を上手につかうテクニックが必要です。条文通りでないと、意味合いが合っていても0点だった年もありますから、「点数がもらえるかも?」という気持ちではなく、「絶対に減点されない書き方をするぞ」と心がけた方がよいのではないかと思いますよ。
お二方、返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
KEN!さんの言う通り、初受験の私は条文のように文を作ることが大事だと思っていました(笑)減点されない具体的な書き方を意識してみます!

記述の採点は年によって違うのですね・・・そこまで大きく採点基準が異なると思いませんでした。怖くなってきましたが、今はもうひたすら勉強するしかないので、頑張ります。

yoidoreさん、KENさん、アドバイスありがとうございました!
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