みなさん、こんばんは、お尋ねします。
行政不服審査法 問32 審査請求 肢1で、「審査請求において処分庁の上級行政庁以外の行政庁が、審査請求人の申立により、執行停止をするときは、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない」とありますが、
処分庁=審査庁 のときもこれにあてはまるのではないかと思うのです。
ここはどうして正解になるのでしょうか?
行政不服審査法 問32 審査請求 肢1で、「審査請求において処分庁の上級行政庁以外の行政庁が、審査請求人の申立により、執行停止をするときは、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない」とありますが、
処分庁=審査庁 のときもこれにあてはまるのではないかと思うのです。
ここはどうして正解になるのでしょうか?