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  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法 問32 審査請求

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問題文の誤りだと思います。
行政不服審査法改正時の問題修正漏れがあったと思いますので修正提案します。


簡単に整理すると

 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁→その他の措置をすることができる

 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁→それ以外の措置をすることはできない
 
それ、そのとは「処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止」を指すものと思われます。それ以外の措置、その他の措置とは、例えば公務員の免職処分を停職処分に変更する措置だと思います。(処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁)は、そのような措置を取ることが出来ないということだと思います。
Satoshi_X さん、ご指摘ありがとうございます。
ぐっさん、ありがとうございます。修正いたしました。
tonchan さん、フォローありがとうございます。
ありがとうございます。自信をもって肢5にしていましたが、引っ掛け問題かと思い迷いました。
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