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  2. 一問一答 会社法5  について

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>定款の記載事項のうち「株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称」は相対的記載事項である。 ⇒答え ○

これについては、相対的記載事項「◯」で合っています。会社法28条3項を御覧ください。

「第二十八条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)」

>発起人の氏名又は名称は絶対的記載事項だと認識しています。(会社法27条の五)
(一問一答の会社法3の解説⑤にも記載されています)

そうですね。おっしゃるとおりです。ただ、28条3項では「〜『その』発起人の氏名又は名称」となっています。『その』がポイントで、『その』=「株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益」となります。

ですので、「株式会社の成立により〜特別の利益」を受ける発起人の氏名又は名称、は相対的記載事項になります。

これは平成24年度過去問の問37の肢ウに出てきますよ。
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=228

(※会社法はあまり強くないので、もし間違っていたら、どなたかフォローのほどお願いいたします…)
こんまり様
ご教示ありがとうございます。
会社法第二十八条の三の条文ですね。納得です。
まだまだ勉強が足りず、お手数をお掛けしました。
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