表題につきまして、教えて下さい。
行政不服審査法第25条4項
前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
と条文があるのですが、当方はLECの生徒でもあるのですが、LECのテキストには、
前2項3項の規定による、、、という風に3項が付け足されています。
3項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいづれでもない審査庁の執行停止のことについての項目なのです。
3項が付け足されるかどうかで意味が変わってくるかと思うのですが、LECのテキストが間違えているのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
行政不服審査法第25条4項
前2項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。
と条文があるのですが、当方はLECの生徒でもあるのですが、LECのテキストには、
前2項3項の規定による、、、という風に3項が付け足されています。
3項は、処分庁の上級行政庁又は処分庁のいづれでもない審査庁の執行停止のことについての項目なのです。
3項が付け足されるかどうかで意味が変わってくるかと思うのですが、LECのテキストが間違えているのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします