会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法 義務的執行停止について

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

こんにちは。
L社のテキストを見ながらの回答ではないので、あくまで参考になりますが…。

通常、「前2項」とは、直前の2つの「項」を指します。
今回でいえば、「第4項」の中で「前2項」という表現がある場合は、第2項と第3項の両方の意味になります。なので、質問文を読む限りでは、同じことを言ってると思います。

なお、第4項で「第2項だけ」を指したい場合は「第2項」と表現するハズです。「前」というのは、この条文の第2項、ではなくて、直前の2つ、という意味なので、たとえば第7項の中で「前2項」といえば、第5、第6項の2つを指す、という感じです。
また、直前でない場合は、同じ第25条の6項にあるように「第二項から第四項までの場合」などの表現になるはずです。

長くなりましたが、L社のものが「第3項をつけ足している」のではなく、元々の条文が第2・第3項を指していた、ということだと思います。
早速のご回答ありがとうございます!!
とてもわかりやすいご説明を頂き、大変感謝しております!

行政三法と孤独に格闘していましたので、スッキリしました!

本当にありがとうございます!!
  1. 掲示板
  2. 行政不服審査法 義務的執行停止について

ページ上部へ