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  2. 練習問題 記述式 民法Ⅲ 問2 債権 についての質問です

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AはBに対して売買代金による金銭債権を有している(以下「甲債権」という。)
Aは交通事故でBに怪我を負わせたため、BはAに対して不法行為に基づく損害賠償請求による金銭債権を甲債権と同額有している(以下「乙債権」という。)

A→B「甲債権」自動債権
B→A「乙債権」受動債権

 BがAに対して、乙債権の支払いを求めた場合「交通事故に基づく損害賠償金をAに対して支払いを求める」(Aが乙債権の債務者)は、乙債権は【不法行為に基づく】受動債権なので、Aが甲債権を自動債権として乙債権を受動債権とする相殺は出来きません、ということになると思います。
 故にAは甲債権と【乙債権と】の相殺を主張してBへの支払いを拒むことができるか→出来ません。

 不法行為に基づく受動債権は(債務者が現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに不法行為の誘発を防止する為)相殺する事が出来ないということだと思います。

(Aは甲債権との相殺を主張して)の後に【乙債権と】の相殺を主張してを補えば分かりやすいと思います。
mmichiyaさんへ

こんばんは。自働債権と受働債権、説明させて頂きますね。

先ず、Aの側に立ってみてくださいね。金銭債権である甲は、Aからみて自働債権ですね。そして、損害賠償である乙債権は受働債権(受け方債権と呼んでいる講座もあるようです)ですね。

Bから見た場合には、これが逆転して、甲は受働債権であり、乙が自働債権となるわけです。

自働債権と受働債権というのは、相対的で、相殺を言った方から見て、債権を自働債権、債務を受働債権と呼ぶのです。ですから、逆の立場になるとそれが逆転するんですね。

509条を読んでください。
「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
つまり、Aが不法行為を働いているわけですから、不法行為による損害賠償である債務の受働債権である乙は、自働債権である甲では相殺できないわけですね。

ですから、Bから乙を請求された場合、Aはもともと持っている甲で相殺を主張できず、支払をこばむことができないわけです。

ただし、Bが相殺を主張すること、つまり損害賠償債権である乙債権を自働債権、甲を受働債権として相殺することはOKです。
tonchan様、虎縞様
早速のご教示ありがとうございます。
お二人の的確かつ分かりやすい説明で疑問も解消できました。

「Aの金銭債権(甲債権)を自働債権と、Bの損害賠償請求による金銭債権(乙債権)を受働債権として相殺はできないため、AはBへの支払いを拒めない。」ということですね。
確かに記述式問題のため40字程度にまとめると回答例になりますね。
うまくポイントを要約し回答できるよう、あと7週間、ラストスパートをかけます。
お二人の丁寧な解説により、より深く理解できました。
重ねて感謝するとともに今後もご教示の程、よろしくお願い致します。

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