条文を厳密に再現するのなら、すいすいさんの訂正案もアリかと思います。ただ、これまでの本試験の傾向を見ると、条文どおりの表現で出題されるとは限りませんし、個人的には、訂正の必要はないように思います。
すいすいさんは条文をとてもきめ細やかに読み込まれていると思われます。
投稿後、色々と質問内容に対して調べてみました。
民法第608条には、賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。と規定されており、条文とおりでいうなれば、賃貸人Aの視点からいうと、Bに対して有益費を償還しなければならないとなります。
また、準用している民法第196条2項には、占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。と規定されています。条文とおりでいうなれば、賃借人Bの視点からいうと、Aに対して有益費を償還させることができる。と規定されています。
そして、本肢でいうなれば、賃借人であるBは賃貸人であるAに対し、有益費に支出した金額を償還するよう請求できる。と質問していることから、民法第196条2項に基づいての質問をしていると読み取れます。
よって、道場の表現方法もすいすいさんの表現方法も間違いではありませんが、どちらも間違いでなければ敢えて修正する必要は無いと感じられます。
こまりんさま、シエさま
お時間を取ってくださり、本当にありがとうございます。つまらない箇所に引っ掛かっているようで、自分自身になんだかな、と思うところであります。
道場の問題も解説も誠実で信頼しており、わかりやすくて安心して学ばせて頂いております。条文の理解も道場の解説から、です。
そのうえで、今の「2」を「正しいのではないのかな?」と考えてしまう理由は、「請求そのものは自由」「していい」のではないかな?と考えてしまうからです。
ただ、「現存利益があり」と「Aの選択による」ので、請求したものが認められる(Bに支払われる)とは限らない、のですよね。だから、Bの請求は徒労に終わるかもしれない(で合ってますか?)
それとも、請求そのものしても無駄なので、法律家に相談したら、「やめとけば?」と言われる感じなので、「誤り」なんでしょうか・・・
この問題は、5も2も正しいように思えてしまったのですが、本試験でも言葉のひっかけのような、行間を読ませるような感じのものがありますので、気を付けていきたいと思います。
ご検討をくださいまして、また、丁寧に教えてくださいまして、ありがとうございました。