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  2. 一問一答 債権7について

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契約は申込と承諾という二つの意思表示が合致した時に成立するのが『原則』ですが、
一問一答の債権7は、例外規定があるのかどうかを聞いていると思います。
その例外規定が民法第526条2項に該当します。

『契約が成立することはない。』
→『否。民法第526条2項に該当すれば承諾の通知を発しなくても契約成立はありえる。』
よって、誤りと導き出されます。

シエ様
ご教示ありがとうございます。
民法第526条2項(例外規定)を確認しました。
申込者の意思表示又は取引上の慣習で通知を必要せず承諾を認める場合があり、
契約成立にいたるということですね。理解できました。
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